5、離婚の話し合いが進まない場合の対処法
協議離婚で配偶者と折り合いが合わずに話し合いが進まない場合の対処はどうしたらいいのでしょうか。いくつか案をご紹介します。
(1)親など第三者を交えて話し合いをする
親などの第三者を交えて話し合いを進める方法も一つの手段です。
2人きりでは話が平行線をたどる可能性があるでしょう。
親を交えれば冷静に判断できる可能性があります。
どちらかがいつもキレてしまい話し合いが進まない場合にはおすすめです。
また、弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。
お互いの収入から、養育費や財産分与の適切な数値などを割り出してくれます。
離婚の金銭的な条件で配偶者が合意しない場合にはおすすめになるでしょう。
(2)調停離婚
第三者を通しても協議離婚では話し合いが進まない場合には、家庭裁判所で行われる調停離婚を行うことになります。
調停離婚とは、調停委員を介して話し合いが進められる方法です。
調停委員が介入することで、お互いの意思が尊重され公平な話し合いができることでしょう。
あなたの離婚したい意思が固いことが調停委員に伝わることで、有利に話し合いをすすめてくれるかもしれません。
しかしそれでも配偶者側が離婚に合意してくれない場合には、裁判離婚へと発展してしまいます。
裁判離婚では、話し合いは行いませんから、どうしても離婚したいという場合には、調停離婚までに決着をつけておく方がいいでしょう。
そのためには配偶者の条件を尊重して、少し譲歩してでも離婚に同意してもらう方が賢いやり方です。
(3)裁判離婚
最終的に離婚の合意が得られない場合には、裁判離婚の形になるでしょう。
裁判離婚とは、裁判官が法的に離婚できるのかどうかを判決する方法です。
ここでは、法律に基づいて、結論を下すわけですからあなたの離婚したい理由が「性格の不一致」だけの場合には離婚できない可能性の方が高いといえます。
そして、裁判離婚に発展したケースでは時間もお金もかかってしまいます。心的負担も多くなるでしょう。
裁判離婚まで行って本当に離婚をした方が良い状態なのか、夫婦関係の修復は本当に不可能なのかを今一度よく考えてから裁判離婚には踏み切ってください。
そして、あなたの離婚したい理由が民法第770条で定められた離婚事由(・配偶者に不貞な行為があったとき ・配偶者から悪意で遺棄されたとき ・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)に相当するのかも今一度よくチェックしてみましょう。
認められない理由では裁判離婚では離婚はできない判決になってしまいます。
よくわからない場合には、信頼できる弁護士に相談をして離婚ができる状態なのかを確認してみるといいでしょう。
6、離婚の合意が得られたら公正証書を作成しよう
最後に離婚の合意が得られた場合には、公正証書を作成しておく必要があります。
後から取り決めが違うなどの意思の齟齬などがないようにしっかり作成することが大切です。
もしも、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、公正証書があれば、裁判を起こすことなく、配偶者の財産を差し押さえることが可能です。
協議離婚の話し合いで条件を決めたなら後々困らないためにも必ず作成しておきましょう。
公正証書は公証役場で作成してもらいます。
あなたが住んでいる地域の公証役場で作成が可能なので、チェックしてみてください。
公正証書は公証人と呼ばれる公務員が作成します。
自分では作成ができませんから注意してください。
公正証書の作成には、離婚協議内容のまとめ、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などが必要です。
詳しくは公証役場確認してみましょう。
作成依頼には30分から1時間程度が必要です。
依頼してからでき上がるまでには約1週間。
作成手数料は、慰謝料の額によって変動しますが、慰謝料が200万円から500万円の場合には、11,000円です。
公正証書は離婚の合意が取れた場合にすぐに作成しておきましょう。
離婚が成立してからでは、お互いに意思の齟齬が発生してしまい、うやむやになってしまう可能性があります。
公正証書でしっかり意識合わせをした後に離婚届を提出しておきましょう。
これらの面倒な手続きは弁護士に依頼することで代理で行ってくれます。
自分では自信がない場合には、信頼できる弁護士に頼ってみてもいいでしょう。
配信: LEGAL MALL