経済的DVの7つのチェックリストや夫と離婚する場合の対処法

経済的DVの7つのチェックリストや夫と離婚する場合の対処法

3、経済的DVの夫とは別れた方がいい?

夫の経済的DVによって自分は苦しいけれど、子どもに影響がない場合、離婚を特に躊躇されてしまうのではないでしょうか。

親権を夫にするのも悔しく、どのように行動すればいいのか、わからなくなっているかもしれません。

しかし、離婚しても、子どもはこれまで通り夫の子ども。

親権をあなたがもっても夫の扶養義務は消えることはありません。

離婚や別居をしたときに本当に子どもに苦労はないか、本項でみていきましょう。

(1)離婚する場合

夫と離婚する場合、あなたが夫から受け取れる費用として、以下のものが確保されます。

財産分与
養育費
慰謝料(※場合による)

財産分与とは、婚姻中に築いた財産を意味します。

例えば、現金、不動産、自動車、有価証券、投資信託、保険の解約返戻金相当額、年金、家具家電などです。

注意しなければならないことは、財産分与には「負債(借金)」が考慮され、プラスが多い場合のみ行われるのが原則であるという点です。

これらの財産を原則2分の1ずつ分与になります。

子どもの親権者になれば、子どもの養育費を請求できます。

夫の収入が高いのであれば、相応の額を請求できるはずです。養育費の額についてはこちらのページをご覧ください。

慰謝料は、経済的DVが原因で離婚したことや、経済的DVによって受けた精神的苦痛に対しての賠償金です。

慰謝料を請求する場合は、「夫からどんなことを言われたか」「夫がどのような行動をとったか」などの経済的DVの内容を、DVを受けた日付をつけてメモしておくことや録音、心療内科などの診断書、家計簿、預金通帳などをもっておくことがオススメです。

(2)別居する場合

「とにかく早く距離を置きたくて別居した」という場合にも、あなたは夫から「婚姻費用(生活費)」を受け取ることができます。

「婚姻費用」とは、衣食住にかかる費用、医療費、養育費など、ざっくり言うと生活費です。

別居段階では、たとえお互いが別の家で生活していたとしても、夫婦と子どもを合わせて一つの家庭だと考えられます。

そのため、別居の際にかかる費用も、夫婦で共に負担するという考え方になります。

特に、経済的DVを受けた妻が専業主婦(被扶養者)である場合は、婚姻費用を支払う義務が夫にはあります。

あなたの気持ち次第では、別居し、法的に婚姻費用請求を申し立て、国のお墨付きをもらって請求する方が、請求しやすいということもあるかもしれません。

(3)どちらにしても、経済的に独立することが必要

財産分与や養育費、または婚姻費用の請求により最低限のお金は確保することはできると思いますが、最終的にはあなたが経済的に自立することは必要です。自由には、責任はつきものということです。

4、経済的DVを理由に離婚はできるの?

結婚は、夫婦の双方が合意して成立した契約の一種です。

ですから、この契約を解消するには、やはり双方が合意の上であることが基本です。

しかし、相手方に一定の不当な行為があった場合には、相手の合意など無視し、離婚を決行することができます。

その「一定の不当な行為」は法律に定められており、「法定離婚事由」と言いますが、経済的DVは、この法定離婚事由(法的に離婚が認められるための理由)に該当し、離婚することは可能です。

離婚するには、相手が合意しなければ調停へ、調停でも合意できなければ裁判へと進みますが、調停や裁判は、まず、夫婦以外の第三者(調停委員や裁判官)が夫婦間の事実を把握する必要があることはお分かりいただけるでしょうか。

これまでの夫婦生活を知らない第三者は、公平の観点から、一方だけの言い分を信用するわけにはいかないわけです。そこで、事実を真実として信じるための、客観的な証拠が重要になってきます。

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