妊娠中の離婚はできるの?親権と養育費など知っておきたい6つのこと

妊娠中の離婚はできるの?親権と養育費など知っておきたい6つのこと

3、妊娠中でも離婚はできる!離婚する方法

妊娠中でも離婚はできます。

妊娠中にできるだけ負担をかけずに離婚する方法をご紹介していきましょう。

(1)夫と離婚原因について話し合い離婚したい意思を伝える

妊娠中に離婚を考えるからにはそれ相応の離婚理由があることでしょう。

夫と冷静に話し合い、同意が取れれば離婚は容易にできます。協議離婚と呼ばれるものです。

後はお互いに押印し、離婚届を提出するだけ。

その際の注意事項は後ほどご紹介します。

(2)話し合いで離婚できない場合は調停離婚へ

もしも協議離婚の成立が難しく、それでも離婚を強く望むなら家庭裁判所に申し立てを行い調停離婚に進みます。

配偶者との話し合いではなく、調停委員を介しての話し合いができるため、妊娠中の女性でも冷静に話し合ができるでしょう。

例えば、妊娠中の女性は離婚したくはないと感じている場合に「円満調停」を依頼することも可能です。

第三者が間に入ることで、できるだけお腹や精神面に負担をかけずに話し合いができます。

できるだけ調停離婚で決着をつけることがおすすめです。

厳格な証拠が必要な裁判とは違い、話し合いでお互いに合意できたなら離婚が成立できるメリットがあります。

(3)調停不成立なら裁判離婚へ

調停でも離婚の成立が難しい場合には、裁判離婚へと発展してしまいます。

妊娠中の女性には裁判を行うことで精神的、肉体的な負担がかかるでしょう。

もしも裁判で離婚を成立させるなら早い段階で信頼できる弁護士に依頼してください。

裁判には弁護士が代理人として出廷可能です。

ただし、尋問などの当事者が必要な場合には出向かなくてはいけません。

それでも、1から書類を作成し何度も裁判に出廷するよりも弁護士に依頼した方が格段に負担は減らせるでしょう。

裁判では裁判官の判決によって、相手が合意しなかった場合でも離婚が成立します。

4、妊娠中の離婚に関する注意点

妊娠中に離婚を考えるのはよほどの理由がある場合です。

離婚を急ぐあまり大事なことを見落としてしまわないように注意事項を知っておきましょう。

(1)親権は出産前なら母親が持つ

出産前の離婚成立なら親権は母親が持つことになります。

しかし、裁判離婚などに発展し、離婚成立が長引いた場合には、離婚が成立する前に出産してしまうかもしれません。

妊娠中の離婚はできるだけ早めに成立させないと親権が必ずしも母親は持てないということです。

注意するようにしましょう。

離婚の合意が取れたなら、できるだけ早めに離婚届を提出し受理されなければいけません。

夫に離婚届の提出を委ねるのは危険なので、妊娠中でも自分で提出しておきましょう。

(2)戸籍は離婚成立後300日以内の出産なら夫に入る

戸籍の扱いはやや難しくなっています。

親権とは違い、離婚成立後300日以内(約10ヶ月以内)の出産のケースでは、子どもの戸籍は元夫の戸籍に入ることになってしまいます。

離婚成立後300日以降の出産なら母親の戸籍に入るので問題はありません。

妊娠中の離婚のケースでは、基本的に300日以内の出産になってしまうことでしょう(妊娠期間は約10ヶ月であるため)。

その場合、生まれた子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判を申し立てなければいけません。忘れないようにしましょう。

(3)養育費は請求できる

養育費は当然ながら請求可能です。

ただし、もしも離婚成立後300日を経過してからの出産の場合には注意してください。

300日以上経過している場合には、子どもは元夫の戸籍には入りません。

そのため、非嫡出子として生まれてくるわけです。

元夫に認知してもらわなければ法的に養育費を請求できない可能性があります。

もちろん離婚の話し合いで、養育費は支払う旨の合意が得られ、公正証書などに記載されていれば問題にはならないでしょう。

しかし、口約束だけの場合で離婚成立後300日以上経過して子どもを出産してしまった場合には、認知してもらう必要がありますので忘れないでください。

そして、認知する、しないは元夫の判断に委ねられます。

確実に養育費を請求したいなら、出産日数のトラブルでもらえない事態を避けるためにも事前に公正証書の作成をしておきましょう。

(4)慰謝料は請求できる

離婚の有責責任者が夫のケースでは、当然慰謝料の請求も可能です。

元夫のDVや不貞行為が離婚の原因ならば、正当な金額の慰謝料を請求できますので安心してください。

(5)生活費の請求は難しい

離婚が成立してしまえば、元夫からの生活費の援助はもらえません。

もしも生活費の援助が必要なら、財産分与や慰謝料の請求、養育費の請求などで生活費分を補填することになるでしょう。

もちろん、話し合いで当面は生活費を援助するなどの証拠と約束があれば、援助をしてもらうことも可能です。

離婚の際には口約束にならないように、しっかり公正証書を作成しておきましょう。

離婚後の生活に不安があるなら、公的支援手当などの利用を検討するといいかもしれません。

詳細は下記記事を参考にしてみてください。

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