円満離婚を成功させる1つの条件と必須準備を弁護士が解説

円満離婚を成功させる1つの条件と必須準備を弁護士が解説

6、円満離婚のために必要な事前の準備

円満離婚に必要な事前準備が何かを紹介していきます。

入念な準備こそが円満離婚の鍵になるかもしれません。

(1)貯金をしておく

離婚するために必要な貯蓄は100万円程度と言われています。

このお金は、引っ越しや、新しい家で使う家具・電化製品などで必要になる経費です。

もしも、離婚後も引き続き同じ家にあなたが居住するケースでは必要ないかもしれません。

それでも、これまでの生活用品を一新したい場合もありますので、一定額の目安として貯金をしておけると安心できるでしょう。

(2)離婚後の住居を確保

離婚成立後の新居を決めておけると安心です。

離婚後に慌てて探す事になると、しばらくホテル住まいとなり、余分なお金がかかってしまうかもしれません。

離婚したならきっぱりと夫とは違うところで生活した方がいいですよね。

これまで持ち家だった場合には、あなたが住み続けるのか夫が住むのかなども事前に話し合い、住宅ローンの名義変更や残債をどうするのかなども相談しておけるといいでしょう。

(3)子どもの通学・通園について

離婚後子どもと一緒に生活する場合には、子どもの通う学校や幼稚園などを決めておかなければいけません。

転校するケースもあります。

急に引っ越すからと子どもの環境を急に変えないようにしましょう。

子どもにも心の準備が必要です。

事前に引っ越すこと、転校することなどを子どもにも説明し、新しい学校などにも子どもと見学にいけるとよいでしょう。

(4)安定した収入源の確保

安定した収入源の確保も必要です。

離婚が成立したとしても、生活できないのでは意味がありません。

子どもがいるのであれば、安定した収入を確保し、子どもを養育するだけの月収を得るようにしましょう。

養育費がもらえるからと安心していてはいけません。

子どもを独り立ちさせるまでには高額な教育資金が必要です。

いざというときのために養育費は貯蓄するなども考慮しておきましょう。

(5)両親の説得

忘れがちかもしれませんが、離婚はカップル間の問題ではありますが、両親にもきちんと報告する必要があります。

孫を可愛がってくれていた両親がいたならなおさらです。

いきなり、可愛がっていた孫が赤の他人になるわけですから、誠意を持った説明と挨拶を忘れないでください。

両親に詳細な離婚の原因などを説明する必要はありませんし、事前の了解もいらないかもしれません。

しかし、両親に対する報告の方法は夫婦間でしっかり話し合って決めておいてくださいね。

離婚のための準備の詳細については「離婚したいと思ったら! 離婚の準備のための6つのステップ」の記事を参考にしてください。

7、円満離婚のための離婚の切り出し方 

円満離婚に向けてのキーポイントは、離婚話の切り出し方です。

ここを間違ってしまうと、円満離婚にはならずに泥沼離婚になりかねません。気をつけましょう。

(1)冷静に切り出す

離婚の切り出しは冷静に行いましょう。

間違っても喧嘩のついでに話を切り出さないこと、切り出すと決めたら冷静にまずは深呼吸をして気持ちを落ち着かせてください。

(2)はっきりと伝える

切り出しは、はっきりと的確に「離婚してください」と切り出してください。

笑顔になりすぎたり、怒った顔ではダメです。

冷静で真面目に切り出すことで真剣なのだと夫に伝わりますよ。

(3)夫の気持ちをいたわりながら

離婚したい理由を伝える場合には、夫の気持ちに立っていたわる心を持ちながら話してください、「他に好きな人ができた」場合にでもあまりにもはっきり伝えると夫が傷つきます。

「お互いにもっと合う相手がいると思う」というようにやんわりオブラートに包んで伝えるようにしましょう。

(4)夫の意見に聞く耳を持つ

最初は寝耳に水の夫の場合には、離婚には合意してくれないことでしょう。

夫婦間の修復を願い出てくるはず。あなたは夫の話に耳を傾け、修復できそうだと判断できれば修復を試みてみましょう。

しかし、離婚の決意が固いのであれば、あなたが夫を説得する必要があります。

夫の意見を聞いて、受け入れられない理由をしっかり説明してください。

(5)一つずつ解決していく 

夫との意見の相違や夫が離婚したくない理由などは一つずつ解決する必要があります。

そのためには時間をかけて、夫からの条件をクリアできるような提案を行ってください。

例えば、子どもとの面会などの条件です。

あなたの一方的なお願いでは円満離婚は難しくなります。

夫の意見を取り入れながら一つずつ離婚に向けて前進していくしかありません。

(6) 焦らない

離婚を急ぎたいがために焦りは禁物です。

あまりに急いで離婚をしようとすると円満離婚ができなくなるケースがあります。

感情的になり、「今すぐ離婚してよ!」などと言ってはいけません。

夫は頑なに離婚を承諾しない可能性があります。

円満離婚を成立させたいなら焦らないことが大切です。

8、円満離婚で終わりたい|離婚が決まったら決めるべき5つのこと

離婚を決意したり離婚届を出そうとしたりしているのであれば、話し合いで決めなければならないことが幾つかあります。

一つでも漏れてしまうと、円満離婚が難しくなるかもしれません。

しっかり話し合う内容を把握してカップル間で冷静に話し合うようにしましょう。

(1)子どもの親権はどちらが持つか

子どもの親権についてはどちらが持つのかを話し合いでしっかり決めてください、子どもの幸せのためにどうするべきかを感情的にならずに冷静に話し合うことが重要です。

子どもを離婚の道具にしないように注意しましょう。

(2)慰謝料・養育費について

慰謝料や養育費は離婚にはつきものの相談事です。

円満離婚の場合には、妻が放棄するケースも見られます。

夫の意見を取り入れながら一方的な要求にならないように注意してください。

(3)財産分与について

財産分与も大事な項目です。

2人で使ってきた物の処分も一緒に考えましょう。

持ち家や車などの固定資産についてもどのように分与するのか相談で決めてくださいね。

一般的には財産は半分に分けることになっています。

協議離婚の場合には、夫婦の相談で自由に決めて大丈夫、お互いの欲しい物などを譲り合って円満に解決していきましょう。

(4)子どもとの面会の取り決め

子どもとの面会方法や面会頻度の取り決めもしっかり行っておきましょう。

子どものためにも面会を拒否することが最善とは言えないかもしれません。

運動会や入学・卒業式などには両親揃っていた方が良いシーンもありえます。

細かいことまで事前に決めておけると安心です。

(5)周囲への説明方法

結婚の際の仲人への報告や、両親、会社、友人への報告の仕方などの合意をとっておきましょう。

離婚理由の整合性も保っておく必要があるかもしれません。

例えば、夫の浮気が原因の離婚だったケースでも、夫の社会的な立場を考慮して、離婚理由は違うことにしておいた方がいい場合もありますよね。しっかり話し合いで決めておきましょう。

また、以上の内容を離婚協議書にまとめておくとよいでしょう。

離婚協議書について詳しくは「離婚協議書を公正証書にする方法とその書き方として知っておくべき3つのこと」の記事を参考にしてみて下さい。

まとめ

円満離婚とは、カップル間の相談で離婚を決定する協議離婚で成り立ちます。

そのためにはじっくりと時間をかけた話し合いが必要です。あなたがもし円満離婚するには、夫と真摯に話し合うようにしましょう。

夫と向き合い話し合うことで、円満離婚につなげて、有利に離婚を成立させてください。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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