工場や建設現場、自動車、深夜営業のお店等から出る音を規制するのは「騒音規制法」です。
法律に違反した事業者は、改善命令や刑事罰の対象になります。
住民の迷惑にならないよう自粛して欲しい時は、上記法律に基づいて対処できないか役場と相談しつつ、訴訟を見据えて相手方の責任者にクレームを入れるのが基本的な対処です。
ここで法律に基づく違反基準や罰則をざっと理解しておくと、騒音公害かどうか判定し、行政に動いてもらえる可能性を探れるでしょう。
苦情を入れる時に弁護士を通すべきか、その判断もここで行えます。
なお、騒音規制法は主に事業者を対象として音を規制する法律なので、隣人等との騒音トラブルをこの法律で解決することはできません。
生活騒音によるトラブルでお悩みの方は、こちらの記事をご参照ください。
1、騒音規制法とは
騒音規制法とは、地域と時間帯に応じて出しても良い音量を指定し、違反者に罰則を課す法律です。
その目的は言うまでもなく、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することにあります(第1条)。
(1) 規制対象は騒音公害
法律が規制するのは、製造施設や道路で発生する、いわゆる「公害」にあたる騒音です。音の種類は大きく4つに分類されており、主に会社の事業場から出る音が適用対象となります(第2条1項・3項・4項、第28条)。
▼騒音規制法の適用対象
特定施設
工場や事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生するもの
特定建設作業
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生するもの
自動車騒音
トラックや原付等、自動車の騒音
深夜騒音
飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等
(2) 騒音を規制する他の法令
迷惑な騒音を規制する法令にはいくつか種類があります。
大枠は環境基本法であり、個別に規制する法令のひとつが騒音規制法にあたります。
法令により基準が異なるため、対処する時は発生源の切り分けに注意しなくてはなりません。
法令
規制対象となる騒音
騒音規制法
事業や交通で生じる騒音(工場、建設作業、自動車、深夜営業の飲食店等)
環境基本法
(第16条関係)
騒音全般、航空機騒音、新幹線鉄道騒音
風営法
(第15条関係)
飲食店、風俗店、性風俗店等が発生する騒音
自治体条例
生活騒音(保育園や学校等)
※例:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第13
低周波音問題対応のための「評価指針」としての参照値
送風機、コンプレッサー、真空ポンプ等から発生する周波数(単位:Hz/ヘルツ)の低い音
2、騒音規制法の対象となる4つの騒音
騒音規制法の対象は4つに分類されており、届出義務と合わせて細かく規制基準が決められています。
現在進行形で近隣の騒音に悩まされている人は、簡単で構わないので、音の発生状況と以下で紹介する規制内容を照らし合わせてみましょう。
法令違反をある程度確信できる状態で公害苦情相談窓口に通報しておくと、自分で動く前に役場が対処してくれる可能性があります。
(1) 工場や事業場からの騒音【特定施設、特定工場等】
騒音規制法の対象となる「特定施設」は、製造系の業種で用いられる大きな音の出る機械を指しています(下記一例)。これら特定施設を設置する工場や事業場は、原則として設置工事開始日の30日前までに所定事項を届け出なくてはなりません(第6条)。
金属加工機械(圧延機械、製管機械等)
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力7.5kW以上)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
織機(原動機を用いるもの)
建設用資材製造機械(コンクリートプラント、アスファルトプラント)
穀物用製粉機(ロール式かつ原動機の定格出力7.5kW以上)
木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー等)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるもの)
合成樹脂用射出成形機 鋳型造型機(ジョルト式のもの)
①規制内容
特定工場等で立てても良いとされる音量は次のように定められています(特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準/昭和43年11月厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号より)。
各区域及び時間帯で表を上回っている結果が測定で出た場合、違反と判断されます。
区域/時間帯
7時or8時
~18時or19時or20時
5時or6時
~7時or8時
18時or19時or20時
~22時or23時
第一種区域
45~50デシベル
40~45デシベル
40~45デシベル
第二種区域
50~60デシベル
45~50デシベル
40~50デシベル
第三種区域
60~65デシベル
55~65デシベル
50~55デシベル
第四種区域
65~70デシベル
60~70デシベル
55~65デシベル
②区域の定義
特定工場等の騒音規制基準にある地域の区分けは、住居と工場等のどちらの用途にウェイトを置くかによって決められます。それぞれの定義は次の通りです。
第一種区域
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第二種区域
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第三種区域
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第四種区域
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
(2)建設工事作業による騒音【特定建設作業】
騒音規制法の対象となる特定建設作業とは、下記のような設備を使用するものです。
これらに関しても、作業開始日の7日前までに市区町村長への届出が必要です(第14条)。
くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機
びょう打機
さく岩機
空気圧縮機
コンクリートプラント
バックホウ
トラクターショベル
ブルドーザー
※作業内容及び原動機の定格出力により、騒音規制法の規制対象にならない場合もあります。
①規制内容
特定建設作業では、立てる音の大きさだけでなく、作業のタイミングや期間も制限されます(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準/昭和43年11月厚生省・建設省告示1号より)。
以下表のルールが守られなかった場合、工事契約の元請業者(工務店等)は違反の責任を問われます。
規制種類/区域
第1号区域
第2号区域
騒音の大きさ
敷地境界において85デシベル以下
敷地境界において85デシベル以下
作業時間帯
19時~翌7時に行われないこと
22時~翌6時に行われないこと
作業期間
1日あたり10時間以内かつ連続6日以内
1日あたり14時間以内かつ連続6日以内
作業日
日曜日その他の休日でないこと
日曜日その他の休日でないこと
②区域の定義
特定建設作業の規制では、静かな環境を維持する必要性に応じ、規制地域を2つに分類しています(定義は下記参照)。
第1号区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
第2号区域: 指定地域のうちの第1号区域以外の区域
(3)自動車による騒音
騒音規制法の対象となる自動車騒音には、それぞれ車線の数等に応じて「環境基準」と「要請限度」の2つの基準があります。
音のトラブルでは、基本的に要請限度に着目して違法性を判断します。
人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましいとする環境基準(平成10年9月環境庁告示64号)は、国として推奨する騒音の基準です。
実際に許容される音量は、環境基準よりゆとりのある要請限度(騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令より)に沿い、各地の都道府県知事が指定しています。
下の表で紹介するのは、自動車騒音の要請限度です。
規制区域/規制内容
区域の定義
昼間(6時~22時)
夜間(22時~6時)
a区域
専ら住居の用に供される区域
1車線:65デシベル
2車線以上:70デシベル
1車線:55デシベル
2車線以上:65デシベル
b区域
主として住居の用に供される区域
1車線:65デシベル
2車線以上:75デシベル
1車線:55デシベル
2車線以上:70デシベル
c区域
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
75デシベル
70デシベル
(4)深夜騒音等
飲食店営業の深夜騒音や拡声器の放送にかかる騒音は、必要があると認める各地の地方公共団体で規制することとされています(騒音規制法第28条)。
例えば東京都なら「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で次のような規制があります。
▼深夜営業等に関する規制基準(第132条関係)
……最大55デシベル(区域により異なる)/別表第12より
▼拡声機から発する音量の基準(第66条、第67条関係)
……最大75デシベル(区域により異なる)/別表第18より
配信: LEGAL MALL