改正少年法で18歳~19歳が厳罰化!旧法からの変更点を分かりやすく解説

改正少年法で18歳~19歳が厳罰化!旧法からの変更点を分かりやすく解説

成人年齢の引き下げに伴い、2022年(令和4年)4月1日から改正少年法が施行されています。

改正少年法の主な内容は、18歳・19歳の少年事件を成人に準ずる扱いとする「事実上の厳罰化」です。

もっとも、20歳未満の事件を家庭裁判所に送り、少年の事情について調査を行う……等の基本の運用は変わっていません。

改正少年法のポイントをごく簡単にまとめると、以下の4つです。

【理解のポイント】少年法の何が変わった?

18歳・19歳は「特定少年」として扱われるようになった
特定少年の事案だと、長期拘束や公判請求に進みやすくなる
刑の言渡しやそのペナルティも成人同様になる
18歳になると実名報道の規制もなくなる(配慮はある)

本記事では、これらのポイントについて詳しく解説していきます。

改正少年法に関心をお持ちの方のお役に立てれば幸いです。

刑事事件については以下の関連記事をご覧ください。

1、改正少年法が成立するまでの経緯

少年法の適用対象は「20歳に満たない者」です(第2条1項)。

この少年の定義について、今般若干の調整が必要となりました。

改正の経緯や考え方を整理しておくと、新しい法律の内容の理解も深まります。

(1)成年年齢の引き下げ【2022年4月1日施行】

遡ること2018年(平成30年)6月、民法第4条で定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が成立しました。

大人としての権利と責任を認めるべき年齢について議論された結果であり、18歳・19歳の人にも権利と責任を持って社会に参加してもらうことが目的です。

上記の見直しに伴って、条文に「満20歳以上」や「20歳以上」と書かれている他の法律も修正が加えられました。

対象年齢が絞られている少年法でも、社会生活で成人と認められる18歳・19歳をどう扱うか考える必要が出てきたのです。

▼民法改正に伴う年齢要件引下げの例

帰化許可申請できる年齢が「18歳以上」に(国籍法第5条)
各種資格の取得年齢が「18歳以上」や「年齢18年以上」に(社会福祉法第19条等)

(2)そもそも少年法とは

未成年者は権利を大幅に制限されますが、同時に保護の対象でもあります。

保護の役割を担う少年法は、未成年者に健全な育成を期す目的で(第1条)、教育的指導が中心の「保護処分」によって非行から立ち直らせる運用を定めるものです。

▼保護処分の内容

保護観察:指導付きで少年を社会に戻す措置

児童自立支援施設等送致:開放的な施設で更生を図る措置

少年院送致:閉鎖的な施設で更生を図る措置(刑務作業なし/学習中心の生活)

(3)少年法改正の経過【2022年より前は厳罰化が主流】

過去の少年法改正では、逆送(家庭裁判所から検察官に事件を委ねる措置)の導入等と厳罰化が意識されていました。

2022年の見直しは、未成年者の非行・犯罪が一転して減少している点も踏まえて、過去の改正とは違うコンセプトになっています。

▼少年法改正の経過

平成12年改正

刑事処分可能年齢の引き下げ(16歳以上→14歳以上)

少年院における懲役または禁錮の執行(16歳未満)

原則逆送制度の導入

平成19年改正

触法少年(14歳未満の少年)にかかる事件の調査手続の整備

14歳未満の少年の少年院送致

保護観察に付された者に対する指導を効果的にするための措置

平成20年改正

被害者等による意見聴取対象者、記録の閲覧・謄写の範囲拡大

被害者等に審判の状況を説明する制度の導入

一定の重大事件の被害者等による少年審判の傍聴制度の導入

平成26年改正

無期刑の緩和刑・不定期刑の上限引き上げ

国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大

参考:法制審議会第178回会議配布資料(2017年2月9日開催分)

2、改正少年法の基本~新しい法律は厳しい?それとも緩い?

2022年から施行された改正少年法を一言で表現するなら、18歳・19歳の少年による犯罪に対する厳罰化です。

誤解がないようにまず説明しておくと、少年法の適用対象は20歳未満のままです。

少年事件の扱いや処分内容等も、基本的には変更されていません。

ただ、18歳・19歳には選挙権等の権利と利益が認められる点で、17歳以下の少年よりも責任ある立場となる以上、広く刑事責任を負うべきと考えられます。

そこで、措置や処分がやや厳しくなるように、以下3つのポイントでテコ入れがありました。

(1)18歳・19歳は特定少年扱いに【最重要ポイント】

最も大きな変更点は、これまで17歳以下の少年と同様に扱ってきた18歳・19歳を「特定少年」として区別する点です。

これで少年事件での非行のある少年の区分は、計4つになりました。

▼少年の区分(2022年4月1日以降)

犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年

触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年

ぐ犯少年:一定の事由があり、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする可能性がある少年

特定少年:18歳・19歳で罪を犯した少年(社会生活では成人扱いとなる)

(2)逆送(検察官送致)の対象事件が増える

「特定少年」は、「刑事処分を相当と認めるとき」の逆送類型から、対象事件の制限が撤廃されました(改正法第62条第1項)。

また、原則逆送対象事件として、新たに死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件が追加されることとなりました。

家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

―改正少年法第62条(検察官への送致についての特例)第1項

(3)実名報道が解禁される

特定少年につき公判請求されると、略式手続の場合を除き、推知報道禁止規定(第61条)が適用されません。

推知報道とは、氏名や住所等の個人を特定し得る可能性がある情報をメディアで報じることを指します。

ごく簡単に言うと、18歳以上であれば、今後は少年法の適用範囲でも実名報道される可能性があるのです。

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

―改正少年法第61条(推知報道禁止規定)

第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなった場合を除く。)は、この限りでない。

―改正少年法第68条(推知報道禁止規定の特例)

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