年金をなるべく増やして受け取ろうと年金受給の繰り下げを申請し、受け取り始める前に病気などで亡くなってしまった場合、受け取る予定だった年金はどうなるのでしょうか? 本記事で解説します。
相続人(遺族)が一時金として受け取れる
年金受給の繰り下げを申請して、受け取り始める前(待機中)に申請者本人が亡くなってしまった場合は、本人は年金を受け取れません。しかし、65歳から亡くなった月までの年金については「未支給年金」として相続人(遺族)が一括して受け取ることが可能です。
繰り下げ申請での増額予定分も加算されるの?
相続人(遺族)が受給できる亡くなった人の「未支給年金」の金額には、繰り下げ増額は反映されず「亡くなった本人の65歳時点での年金受給額 × 亡くなるまでの経過期間分」です。
未支給年金を受給できる相続人(遺族)には必要条件があり「年金受給(予定)者と生計を同じくしていた人」です(別居していた場合も含みます)。必要な条件を満たす人が必要書類を用意して年金事務所に申請すれば、未支給年金を受け取れます。
配信: ファイナンシャルフィールド