返品できない?!インターネット通販の返品トラブルの解決方法

インターネット通販の返品トラブルを経験したことがある人は多いのではないでしょうか?

インターネット利用の定着により、買い物の際の選択肢として定番化してきたネットショッピング。店に行かずとも商品を購入できる便利さがある一方、「購入後初めて手に取る」という特徴をもつネットショッピングでは、「思ったのと違う」「体型に合わない」などの事態は必ず起こり得ることです。

ネットショッピングの取引形態は「通信販売(略して通販)」です。

ここで、頭をかすめるのは「クーリングオフ」という単語。

さて、通販では商品を返品することができるのでしょうか?

今回は、

通販の返品トラブルと解決方法

をご説明していきたいと思います。ご参考になれば幸いです。

1、返品できない?!通販の返品トラブル実例

ここではよくあるネット通販での返品トラブルをご紹介していきます。

(1)サイズの合わない衣料品

スマホのネットショップでコートとブーツを購入。

届いたものを試着したら、通常より小さめに作られているようでコートとブーツのサイズが合いませんでした。

(2)注文もしていない健康食品

スマホから健康食品の無料サンプルを注文。

無料サンプル自体は数日後に届きました。

しかし約2週間後、注文もしていないのに1カ月分の健康食品が届きました。

びっくりして確認したところ、サンプル到着後10日以内に申し出をしないと自動的に定期購入となってしまうシステムであることが判明しました。

2、通販での返品に関する法律はどうなっているの?

通販の返品に関しては、「特定商取引法」で規定されています。

(特定商取引法第15条の2第1項 本文)

通信販売では、商品又指定権利の申込・契約をした者(購入者)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

この条文でわかるように、商品が届いた日から8日以内であれば、返品することができそうです。

それなのになぜトラブルが起きるのでしょう?

それは、この条文に続き(「ただし書(ただしがき)」)があるからなのです。

 (特定商取引法第15条の2)

通信販売では、商品又指定権利の申込・契約をした者(購入者)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約(クーリングオフできないなど)を広告に表示していた場合には、この限りでない。

「ただし、〜」を読んでください。

返品に関することが広告に書いてあったときは、「この限りではない」と書かれています。

「この限りではない」とは、上に書いてあった「〜の解除(略)を行うことができる」とは限りません、ということです。

つまり、広告(または商品についている説明書など)に「返品は一切できません」などとかいてある場合には、その記載に従います、ということです。

8日以内にもかかわらず「返品できません」と業者から言われた方。

その商品の広告等に返品は受け付けないとの記載がなかったでしょうか。

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