「弁護士特約の利用を保険会社に嫌がられた」とお悩みではないですか?
交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)を利用すれば、ほとんどのケースで費用の負担なく弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を使っても、
保険の等級ダウン
保険料アップ
はなく、利用者にとって特段デメリットはありません。
ところが現実には、
争いがない場合
軽微な事故の場合
などでは、保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられることがあります。
しかし渋られたからといって、必ずしも特約が使えないとは限りません。
あきらめずに対応すれば利用できる可能性もあるのです。
そこで今回は
弁護士費用特約の利用を保険会社が嫌がる理由
嫌がられても弁護士費用特約を使う手順
弁護士費用特約を使えるケース、使えないケース
などについて解説します。
この記事が、交通事故で弁護士費用特約を利用したい方のための手助けとなれば幸いです。
以下の関連記事では弁護士費用特約そのものについて詳しく解説しています。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方はあわせてご確認ください。
1、保険会社が弁護士費用特約を嫌がる理由
(1)弁護士費用の負担が発生するから
保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるのは、弁護士費用を負担することになるためです。
弁護士に依頼すれば弁護士費用などがかかるため、利用者に代わって保険会社が支払いをしなければなりません。
支払いの上限額は、
相談料10万
弁護士費用300万円
となっていることがほとんどです。
上限までかかるケースは少ないですが、軽微な事故であっても数十万円は負担することになります。
こうした高額の支払いを避けるために、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあるのです。
(2)弁護士費用を支払うだけの効果を感じないから
保険会社も費用負担をやみくもに避けているわけではない場合もあります。
費用に対する効果が少ないと判断して、利用を嫌がるのです。
しかし、効果が少ないからといって特約を使えないということはありません。
保険会社が効果を感じないケースとしては以下のケースなどが挙げられます。
①加害者との示談で争点がないケース
示談交渉において、加害者が被害者の言い分を認めていて特に争点がないケースでは、効果が少ないとみなされてしまいます。
争いがなく、弁護士を入れても結果が変わらないのであれば、保険会社は早く手続を進めてしまいたいと考えることがあります。
②事故の損害が軽微なケース
事故の損害が小さいケースでも、弁護士費用特約を利用する効果が少ないと考えられがちです。
物損事故あるいはケガが軽い人身事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高くなることがあります。
そうした場合は弁護士を入れる意味がないとみなされる傾向にあります。
2、嫌がられても弁護士費用特約を使う手順
保険の規約では、弁護士費用特約を利用する場合には保険会社の了承が必要となっていることが多いです。
保険会社に利用を嫌がられると、「保険会社の了承を得られない」と考え特約の利用をためらってしまうこともあるかもしれません。
ここでは了承を得るために事前になすべき手順についてご紹介します。
(1)弁護士の無料相談を利用
弁護士の無料相談を利用するのは有効な手段です。
初回相談を無料で行っている事務所は多くあります。
無料相談を利用し、弁護士に依頼した場合にどのような効果があるかを確認してみるとよいでしょう。
「依頼する必要まではない」と弁護士からアドバイスを受けたのであれば、あえて特約を利用する必要はないといえます。
もっとも、交通事故の案件に関する経験が少ない弁護士に相談してしまうと、適切な回答が得られない可能性もあります。
大切なのは、交通事故の解決実績が豊富な法律事務所の無料相談を利用することです。
(2)弁護士見通しをもって保険会社の了承を得る
無料相談を利用して「弁護士に依頼する効果がある」と助言を得たのであれば、そのことを保険会社に伝え了承を得るのが効果的です。
弁護士の見解を持ってこられると、保険会社も特約の利用を断るわけにはいかなくなります。
相談した弁護士にそのまま依頼したいと考えた場合は、その弁護士から保険会社に直接連絡してもらうのもひとつの手です。
配信: LEGAL MALL