なぜ保険会社は弁護士特約を嫌がる?使えるケースや対処法も解説

なぜ保険会社は弁護士特約を嫌がる?使えるケースや対処法も解説

5、保険会社とのやりとりに困ったら弁護士の無料相談を活用しよう

保険会社とのやりとりは、交通事故に遭った人にとってはストレスがたまる原因になることも多いです。

自分の保険会社だけでなく、相手の保険会社とのやりとりに疲れてしまうケースもあります。

感情に配慮のない対応されることも珍しくありません。

弁護士に依頼すればやりとりをすべて任せられるため、精神的なストレスから解放されます。

法律上正しい見通しを聞くためにも、まずは弁護士の無料相談を活用するのがオススメです。

弁護士特約の利用を保険会社に嫌がられた時のQ&A

Q1.弁護士費用特約の利用を保険会社が嫌がる理由は?

①弁護士費用の負担が発生するから

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるのは、弁護士費用を負担することになるためです。

弁護士に依頼すれば弁護士費用などがかかるため、利用者に代わって保険会社が支払いをしなければなりません。

支払いの上限額は、

相談料10万
弁護士費用300万円

となっていることがほとんどです。

上限までかかるケースは少ないですが、軽微な事故であっても数十万円は負担することになります。

こうした高額の支払いを避けるために、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあるのです。

②弁護士費用を支払うだけの効果を感じないから

保険会社も費用負担をやみくもに避けているわけではない場合もあります。

費用に対する効果が少ないと判断して、利用を嫌がるのです。

しかし、効果が少ないからといって特約を使えないということはありません。

保険会社が効果を感じないケースとしては以下のケースなどが挙げられます。

・加害者との示談で争点がないケース

示談交渉において、加害者が被害者の言い分を認めていて特に争点がないケースでは、効果が少ないとみなされてしまいます。

争いがなく、弁護士を入れても結果が変わらないのであれば、保険会社は早く手続を進めてしまいたいと考えることがあります。

・事故の損害が軽微なケース

事故の損害が小さいケースでも、弁護士費用特約を利用する効果が少ないと考えられがちです。

物損事故あるいはケガが軽い人身事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高くなることがあります。

そうした場合は弁護士を入れる意味がないとみなされる傾向にあります。

Q2.嫌がられても弁護士費用特約を使う手順とは

保険の規約では、弁護士費用特約を利用する場合には保険会社の了承が必要となっていることが多いです。

了承を得るために事前になすべき手順についてご紹介します。

①弁護士の無料相談を利用

弁護士の無料相談を利用するのは有効な手段です。

初回相談を無料で行っている事務所は多くあります。

無料相談を利用し、弁護士に依頼した場合にどのような効果があるかを確認してみるとよいでしょう。

「依頼する必要まではない」と弁護士からアドバイスを受けたのであれば、あえて特約を利用する必要はないといえます。

②弁護士見通しをもって保険会社の了承を得る

無料相談を利用して「弁護士に依頼する効果がある」と助言を得たのであれば、そのことを保険会社に伝え了承を得るのが効果的です。

弁護士の見解を持ってこられると、保険会社も特約の利用を断るわけにはいかなくなります。

相談した弁護士にそのまま依頼したいと考えた場合は、その弁護士から保険会社に直接連絡してもらうのもひとつの手です。

Q3.弁護士費用特約を使えないケース

弁護士費用特約はいつでも使えるわけではありません。以下のように、保険の規約によって利用できないとされるケースがあります。

被害者に故意、重過失がある
自然災害
加害者が家族
自転車事故、日常の事故
事業用の車での事故
事故後に保険に加入した

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