夫婦で生活費折半はおかしい?夫が生活費を渡さないときの対処法

夫婦で生活費折半はおかしい?夫が生活費を渡さないときの対処法

夫婦で生活費折半をしているのはおかしいのではないかと疑問に思っていませんか?

夫婦は財産を共有するものです。

そのため、家計の財布が一つになっているという夫婦は多いです。

しかし、結婚当初に夫から生活費の折半を提案されて、そのまま生活費折半で生活を続けているというケースもあるでしょう。

今回は、

夫婦の生活費の負担割合を決める方法
適正な生活費負担を求める方法
適正な生活費を渡さない配偶者との離婚方法

などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

この記事が、夫婦の生活費折半に疑問を抱いている方や、適正な生活費をもらえないことで離婚を考えている方の手助けとなれば幸いです。

夫が生活費をくれないのでどうにかしたいという方は以下の関連記事をご覧ください。

1、夫婦で生活費折半はおかしい?

それぞれの家庭には家庭ごとのルールがあり、生活費の負担割合に関しても家庭ごとにルールは異なります。

夫婦で生活費折半をしていることは、一般的に見ておかしいのでしょうか?

専業主婦の場合と共働きの場合の実情をご紹介します。

(1)妻が専業主婦の場合

妻が専業主婦の場合、明らかに生活費折半はおかしいでしょう。

専業主婦で収入がないのに生活費折半を要求される場合、どこから生活費を捻出すればいいのでしょうか?

完全な専業主婦ではなくパートやアルバイトをしている場合でも、得られる収入は限られています。

専業主婦で生活費折半をしている妻の苦しい実情として、このようなケースがあります。

貯金を切り崩している妊婦の実情

結婚後は家賃と生活費を旦那と折半していたものの、転職をしようと仕事を辞めた矢先に妊娠が発覚。

引き続き生活費は折半、妊婦検診などの費用も旦那は払ってくれません。

今は貯金から生活費などを捻出していますが、底をつきそうです。

旦那に相談すると怒鳴られてしまい、お金のことを言いづらく、今後どうすればいいのかわかりません。

引用元:Yahoo!知恵袋

妊娠を機に退職や休職したにも関わらず、これまでの共働きの状態のまま生活費の折半を続ける夫もいるようです。

貯金を切り崩すにも限界がありますし、妻だけが苦しい思いをすることになってしまいます。

(2)共働き家庭の場合

共働き家庭の場合であれば、専業主婦よりも生活費折半はおかしくないのではないかと考える方もいるかもしれません。

しかし、共働きでも収入格差はありますし、妻の方が家事や子育ての分担が大きい場合が多いと考えられます。

そのため、共働き夫婦でもよほど収入格差もなく、家事・子育てを完璧に分担しているという場合ではない限り、生活費折半はおかしいと考えられます。

生活費折半なのに家事・育児をしない夫

共働きで生活費は折半していますが、家事・育児100%妻の私がやっています。

主人は手抜きすればいいと言いますが、実際に手抜きをすれば機嫌が悪くなってしまいます。

もう疲れました。

引用元:Yahoo!知恵袋

生活費折半で小遣いの使い道にも口を挟む夫

自分が稼いだお金で生活費は折半、それだけではなく子どもの学費や貯金、子供の教育費も全て負担しています。

それなのに、こちらの小遣いの使い道まで夫が口挟んでくるため、離婚して自由になりたいです。

引用元:Twitter

このように、共働き夫婦も生活費折半では妻の不満が積もりやすく、辛くなって離婚したいとまで考える方もいるようです。

2、夫婦の生活費の負担割合はどのように決めるべき?

夫婦で生活費を折半すると、妻の不満から喧嘩、離婚などのトラブルに発展することも多いです。

それでは、夫婦で生活費の負担割合はどのように決めるべきなのでしょうか?

夫婦の生活費の負担割合を決める方法についてご紹介します。

(1)収入や資産に応じて決めるのが公平

結婚した場合、夫婦は相手が自分と同じ水準の生活を送れるように互いに扶助する「生活保持義務」が生じます。

法律でも夫婦間の扶助義務が次のように定められています。

第七五十二条

夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない

引用元:民法

そして、夫婦には扶助義務だけではなく、婚姻費用を分担する義務があります。

婚姻費用とは、食費や住居費など夫婦が婚姻生活を送るために必要な費用を指します。

婚姻費用に関しては、法律で次のように定められています。

第七百六十条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法

このように、婚姻費用の分担が法律で定められていることからも夫婦で婚姻費用は分担する義務があると考えられていることがわかります。

そして、婚姻費用に関しては、収入の多い夫婦の一方から収入の少ない一方に支払われます。

このことからも、収入や資産に応じて夫婦の生活費の負担割合を決めることが公平であるといえます。

(2)婚姻費用算定表の金額が目安となる

夫婦の生活費の負担割合は婚姻費用の分担義務から収入や資産に応じて決めることが公平だといえるため、負担割合は婚姻費用算定表の金額を目安にするとよいでしょう。

婚姻費用算定表は、別居の際に婚姻費用を請求する際に参考にする表です。

裁判所のホームページからダウンロードすることができ、実際の裁判でも運用されています。

ただし、算定表は別居しているケースを想定して作成されているため、同居していることを考慮して金額を検討してみてください。

参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」

関連記事: