去年、1年間付き合った男性と結婚し、今年の初め妊娠が発覚しました。
幸せいっぱいの毎日でしたが、先日、夫のスマホの写真フォルダ内に、3、4歳ほどの女の子の写真が複数枚(すべて同じ人物)入っているのを発見しました。
児童ポルノとは思えませんし、ジュニアアイドルの写真とも雰囲気が違いました。どちらかというと、姪っ子や自分の子供の成長過程を撮った、アルバムの一部という感じです。
しかし、夫は一人っ子ですし、親族の子供はみんな大人だったので、直接聞いてみたところ、なんと隠し子だったのです。
子供の母親と籍は入れておらず、認知はしているものの、別れ際に養育費をまとめて払ったので今後払うことはないと言われました。
また、その写真は、私と付き合う前の物で、もう連絡を取っていないとのこと。
妊娠しているし、夫のことは好きなので離婚は避けたいのですが、私はどうしても受け止めきれません。それに、今後何かトラブルが起こるのではないかと不安です。
夫に認知した隠し子がいることで、今後起こり得るトラブルについて教えてください!!
相談者:M子(40代 女性)
幸せの絶頂期にこんなことが発覚したら、一大事ですよね!
籍を入れていない男女間に生まれた子供は『婚外子(こんがいし)』と言われ、出生届を提出するとともに、母親の戸籍に入ります。
もし、父親が認知をしなければ、血が繋がっていても法律上の親子関係は成立しません。なので、たとえ何人の隠し子がいようと、法律上は赤の他人…。
しかし、今回のように父親が認知している場合は、法律上の親子関係が生まれる一方、さまざまなトラブルの発生が考えられます。
隠し子がいた男性と結婚したM子に、今後起こり得る3つのトラブルとその対処法について紹介します。
トラブルその1:養育費の支払い義務は今後も続く?

M子の夫は「別れ際に養育費をまとめて払ったので今後払うことはない」とM子に言いましたが、親子間の扶養関係は金銭の支払いで消滅するわけではありません。
例えば、その隠し子が何らかの疾病を発症して、支援が必要という場合、M子の夫に何らかの支援をすべき義務が発生する可能性は否定できません。
また、未成年の子の養育費についても事情変更により金額が変更される場合もあるので、一括で支払っているといっても将来的に支払い義務が発生しないとは言い切れません。
トラブルその2:子供の母親と不倫関係に発展する可能性…
M子と付き合ってからもう連絡をとっていないという夫ですが、何かの拍子に再度男女の関係になる可能性もゼロとは言い切れません。
配信: 離婚弁護士ナビ