慰謝料請求時に大きな違いが
婚姻と婚約の違いについて解説しました。あまり変わりがないようにも思えますが、法的には大きく違います。婚約は夫婦関係が成立していないのに対し、婚姻は夫婦関係が成立している点がポイントです。
この違いは、関係を破棄する場合の慰謝料額にも現れます。
例えば、婚姻関係の破綻に伴って慰謝料が発生するような場合、その相場は100~300万円程度と考えられています。一方、婚約破棄の場合は50~150万円程度と少々安価となるとされています。ただしこれはあくまでも一般論であり、金額はケースバイケースです。
まとめ
婚姻と婚約の違いがおわかりいただけたでしょうか? 同じように見えますが、似て非なるものです。混同していると不利益を被ることもありますので、正しく覚えておきましょう。
配信: 離婚弁護士ナビ