大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

「大麻の栽培がバレて逮捕!?」ご自身やご家族が大麻の栽培をしていたことにより逮捕され、今後何をすればいいのか途方に暮れている方がいるかもしれません。

「自宅でこっそり大麻を栽培していただけなのになぜ警察にバレてしまったのか?」「大麻の栽培がバレるとどのような刑罰が科せられるのか?」等、心配な気持ちが日に日に増していくことでしょう。

そこで今回は、

大麻栽培はなぜ警察にわかる?
大麻の栽培で逮捕された後の流れ
大麻の栽培で逮捕されたときの対処法

等について解説します。本記事が、大麻の栽培による逮捕に不安を抱えている方のお役に立てば幸いです。

1、大麻の栽培が重罪とされている理由

「大麻」という言葉を聞いたとき、テレビで報道されるような、密輸入や秘密裏での売買による逮捕のシーンを思い浮かべる人は少なくありません。

無免許ないし無許可での大麻の輸出入や、売買大麻取締法で禁止されていますが(大麻取締法4条1項1号、第3条1項)、無免許で大麻を栽培すること自体も大麻取締法で禁止されています(同法3条1項)。

大麻の栽培とは、種まきから収穫までの行為を指します。

大麻の栽培による刑罰は7年以下の懲役(同法24条1項)、営利目的による大麻の栽培の刑罰は10年以下の懲役(場合によってはこれに300万円以下の罰金が併科されます)となっています(同条2項)。

大麻の栽培は秘密裏に行われやすいこと、単に所持等をする場合に比べると栽培までしていることはより悪質性が高いことから、大麻の栽培については所持・譲渡・譲受よりも刑罰が重くなっています。

また、個人で大麻を栽培するにとどまらず営利目的で栽培していた場合は、大麻が社会に蔓延することを防止する観点からさらに刑罰が重くなります。

2、大麻の栽培が発覚すると初犯でも逮捕される?

大麻の栽培が発覚すると初犯でも逮捕される可能性が高いです。

なぜなら、大麻はその形状から隠したり捨てたりすることが容易であるため、証拠隠滅を防止する観点から、初犯であったとしても、逮捕やそれに引き続いて身柄拘束されるケースが多いのです。

検察統計調査によれば、2021年に大麻取締法違反で逮捕された人数は8201人、その内警察から検察へと身柄送致された人数は4908人と、その割合は約60%に及んでいます。

半分以上の確率で大麻取締法違反が発覚すると逮捕され、そのまま身柄拘束が続くのです。

検察統計は「初犯」や大麻の「栽培」に限定したデータではありませんが、大麻取締法による犯罪は、他の犯罪に比べ逮捕率が高い点は頭に置いておくべきでしょう。

また、令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における大麻取締法違反についての起訴率は49.4%となっており、約半分が起訴されているということになります。

こちらも「初犯」や大麻の「栽培」に限定したデータではありませんが、低い値ではないといえるでしょう。

参照:検察統計調査 検察統計(2021年)

参照:令和3年版犯罪白書

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