「強制認知」とは?家庭裁判所の手続きや必要書類について解説

強制認知をご存知ですか?

強制認知とは、交際中の男性との間に子どもができたにもかかわらず、男性が結婚も認知も拒否している場合に採ることのできる法的手段です。

今回は、強制認知について知っておきたい8つのポイントをご説明いたします。

1、強制認知とは

まず強制認知の制度について説明します。

強制認知とは、父の意思に反して子が認知を求める場合ですが、手続きとして

調停を経る必要がある
訴えによる必要がある

という特徴があります。すなわち、

①父が認知をしてくれない場合には、まずは家庭裁判所における認知調停を行い、なぜ父が認知をしないのか、どうしたら認知をしてくれるのか等話し合いを行う必要がある

とされています。それでも父が認知を行ってくれない場合には、

②訴えによって認知を求める

という必要があるのです。

2、認知とは?認知の効果について

では、そもそも認知とはどういう制度なのでしょうか。

婚姻中に妻が懐胎した子供は、夫の子と推定されます(民法772条1項。この規定を「嫡出推定」といいます。)。

婚姻関係にある男女の間で妊娠し、生まれた子は、生まれた時から法律上父がいる状態ですが、婚姻関係にない女性から生まれた子供(婚外子)は、嫡出推定が及ばないため、当然、法律上の父がいません。

そのため、このような婚外子と法律上の父子関係を設定するには一定の行為が必要となり、その行為を「認知」というのです(民法779条)。

なお、法律上は、母子関係の設定についても認知が必要としていますが、最高裁は、分娩という事実によって母は明らかだから、認知の必要がないとしています(婚外子であっても、生まれた時に法律上の母は当然いることになります)。

したがって、本ページでは、今後、単に認知といった場合は、父子関係を設定するものを指すものとします。

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