「年金を受け取れずに死亡」してしまった…これまで支払った保険料はどうなるの?

年金は原則65歳から受け取ることができます。老後の生活を支えてくれる大切な資金といってもよいでしょう。しかし、なかには病気や事故などで年金を受け取ることなく、亡くなってしまう人もいます。このような場合、これまで支払った保険料はどうなるのでしょうか。
 
そこで、年金を受け取れずに死亡してしまった場合について、解説していきます。

遺族年金とは?

国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなった場合、残された遺族が年金を受け取ることが可能です。これを「遺族年金」といいます。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。受給要件を満たせば、どちらか一方または両方を受け取ることができます。

 

遺族基礎年金の受給対象者と支給額は?

遺族基礎年金は国民年金の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに遺族に支払われる年金のことです。

 

ただし、「国民年金の被保険者の期間中に亡くなった」「国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、なおかつ日本国内に住所があった人が亡くなった」「老齢基礎年金の受給権者であった人が亡くなった」「老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が亡くなった」という4つの要件のうち1つに当てはまらなくてはなりません。

 

遺族基礎年金を受け取ることができるのは、死亡した人によって生計を立てていた子どもがいる配偶者、子どもです。子どもとは「18歳になった年度の3月31日までの人」、または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人」を指します。子どもがいる配偶者が年金を受け取っている期間中、子どもは年金を受け取ることはできません。

 

年金額(令和4年度額)は、子どものいる配偶者が受け取るときは「77万7800円+子の加算額」です。子どもが受け取るときは「77万7800円+2人目以降の子どもの加算額」です。

 

この式によって算出された金額を子どもの数で割った額が、1人あたりの受け取り金額になります。1人目および2人目の子の加算額は各22万3800円、3人目以降の子の加算額は各7万4600円になります。

 

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