交通事故に遭い、「鎖骨骨折で後遺症が残る」と言われ、先が見えずお困りではありませんか?
交通事故による鎖骨骨折で後遺障害認定を受けると、慰謝料などの補償を受けられます。
ただし、事故前の状態に戻らなかったにもかかわらず、等級認定を受けられないケースがあることも事実です。
確実に認定を受けるために、後遺障害認定を受けるためのポイントを知っておきましょう。
そこで今回は
鎖骨骨折による後遺症の症状と認定される等級
鎖骨骨折で後遺症が残った場合の慰謝料相場
鎖骨骨折で等級認定を受けるためのポイント
などについて解説します。
この記事が、交通事故で鎖骨骨折のケガを負ってしまった方のための手助けとなれば幸いです。
1、交通事故による鎖骨骨折とその後遺症に関する基礎知識
(1)交通事故により鎖骨を骨折することがある
鎖骨は、首の下(胸の上)にあり、胸骨と肩甲骨とをつないでいる骨です。鎖骨は折れやすく、転倒して肩を打ちつけるなどすると骨折してしまうことがあります。
交通事故でも、鎖骨を骨折するケースがみられます。たとえば、バイクの運転中衝突されて肩から転倒した場合や、自動車内で追突された衝撃で座席にぶつかった場合です。
交通事故による鎖骨骨折で後遺症が残ることもあり、
適切な治療
加害者への賠償請求
が必要になります。
(2)鎖骨骨折の症状・治療法
鎖骨骨折の症状としては、以下が挙げられます。
痛みや腫れ
肩が上がらない
手のしびれ
確認にはレントゲン(必要に応じてCT)が使われます。治療法としてはバンドで患部を固定する保存療法が基本です。重傷の場合には手術がなされることもあります。
(3)「後遺症」があっても「後遺障害」になるとは限らない
鎖骨骨折を負って医師から「後遺症が残る」と言われ、「賠償金が増えるはず」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし実は、「後遺症」が残ったとしても、交通事故における「後遺障害」が認定されるとは限りません。両者は、厳密には異なる意味を持っているからです。
まず「後遺症」とは、治療をしても完治せず、ケガをした前の状態に戻らなかったことを指す言葉です。これに対して「後遺障害」とは、「後遺症」のうち、以下の条件を満たすものだけを指します。
交通事故との因果関係が認められる
労働能力が低下・喪失した
自賠責保険で定められた症状に該当する
認定対象となる症状の詳細は、次の項目で説明します。ここでは「後遺症」の一部しか「後遺障害」とは認定されないことを頭に入れておきましょう。
2、鎖骨骨折による後遺症の症状と認定される後遺障害等級
鎖骨骨折による後遺症のうち、後遺障害として認定されるのは次の3つです。
変形障害
機能障害
神経症状
詳しい症状と認定される等級について以下で解説します。
(1)変形障害
変形障害とは、骨折した部分が元通りくっつかず、変形してしまうことです。鎖骨骨折による変形障害は「著しい変形を残すもの」といえれば、後遺障害12級に認定されます。
「著しい変形」といえるかは「裸になったときに明らかに変形していることがわかるか」で判断されます。レントゲンを撮らないとわからない変形であれば、後遺障害とは認定されません。
なお、変形障害では、相手の保険会社から「労働への影響はなかった」として休業損害や逸失利益の存在を争われることがあります。
(2)機能障害
機能障害とは、関節を十分に動かせなくなってしまうことです。
鎖骨骨折による機能障害は、肩関節の可動域(動かせる範囲)が制限されてしまっている場合に認定されます。可動域は、ケガをしていない側との比較で計測され、認定される等級は以下のとおりです。人工関節を入れた場合は基準が別になっています。
等級
可動域制限の程度
8級
全く動かないか、それに近い
人工関節を入れても可動域が2分の1以下
10級
可動域が2分の1以下
人工関節を入れて可動域が2分の1超
12級
可動域が4分の3以下
(3)神経症状
神経症状とは、痛みやしびれのことです。鎖骨骨折を負った結果、痛みやしびれといった神経症状が残ると、12級または14級が認定される可能性があります。
12級は、MRIなどの画像検査から、症状があることが客観的に明らかといえる場合に認定されます。
画像からは明らかでなくても、自覚症状を医学的に説明できれば14級の認定を受けることが可能です。
配信: LEGAL MALL