「確定申告期限に間に合わない!」そんなときは期限延長申請でペナルティーを回避しよう

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日の1ヶ月弱となっています。忙しい日々を過ごしている人にとっては、一瞬で過ぎ去ってしまう期間でしょう。
 
特に、フリーランスや個人事業主として働いている人の確定申告には決算書の作成まで絡んでくるため、確定申告期間中に不測の事態が起こった場合には、期限に間に合わない可能性も十分にあります。
 
しかし、だからといってそのまま期限を過ぎてしまうことはおすすめしません。ペナルティーとして余分な税金が発生してしまうからです。では、どうしたらよいのでしょうか。解説します。

確定申告期限を過ぎたらペナルティーが発生する

課税は公平でなければならないため、確定申告の期限は「絶対」です。どんな事情があろうと、無断で過ぎてしまった場合には、ペナルティーとして「無申告加算税」と「延滞税」が発生するため注意しましょう。

 

間に合いそうにない場合は「期限延長申請」

しかし、例外を一切認めていないわけではありません。確定申告期限に間に合わないと認められる「やむを得ない理由」がある場合には、所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書(図表1)」を提出しましょう。承認を得られた場合には、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限の延長が認められます。

 

図表1

国税庁 【確定申告書等作成コーナー】-期限までに申告等ができなかった場合の個別延長

 

やむを得ない理由とは

期限の延長が認められるやむを得ない理由とは、具体的に以下のとおりです。

 

・地震や豪雨などの自然災害

・火災などの人的災害

・納税者本人の病気

など

 

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