今回の記事では、様々な離婚後の手続きの流れや、手続きを効率よく進めるために知っておくべきポイントをご紹介いたします。
これまで多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所弁護士監修の上で、
離婚後の手続きに必要な書類離婚後名乗る姓に関する手続き
市区町村役所の戸籍課(住民課)で行う手続き
市区町村役場の健康保健課で行う手続き
(子どもがいる場合に)市区町村役場の児童課で行う手続き
その他生活に関連して必要な手続き
と離婚後の各種手続きの場所ごとに順番に説明していきます。ご参考になれば幸いです。
離婚後の手続きや必要書類の一覧表は、以下から無料ダウンロードしてください。
離婚後に必要な手続きの一覧表はこちら
1、離婚後の手続きの前に…事前に用意しておく書類
離婚後の手続きに必要な書類をまとめました。
書類名
取得・手続き場所
備考
離婚後の自分の新しい戸籍全部事項証明書(謄本)
離婚後新しい戸籍を作成する市区町村(郵送で取り寄せ可)
離婚後発行に2日〜2週間ほどかかる可能性有り
自分が除籍された後の子どもの戸籍全部事項証明書(謄本)
子どもの戸籍のある市区町村(郵送で取り寄せ可)
離婚後発行に2日〜2週間ほどかかる可能性有り
年金分割のための情報提供請求書
年金事務所(インターネットでダウンロード可能)
発行に3〜4週間かかる可能性有り
(義務教育の子どもが転校する場合)
・在学証明書
・教科書受給証明書
現在在籍する学校
収入証明書(課税証明書)
証明してほしい年度の1月1日に住民票があった住所地の役場(郵送で取り寄せ可)
・申請が1月〜6月⇒前々年の所得証明書
・申請が7月〜12月⇒前年の所得証明書
健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書
元配偶者の勤務先
・元配偶者に手配を依頼する必要有り
(元配偶者の扶養に入っていた場合のみ)
(普通自動車の名義変更をする場合)
・譲渡証明書
・委任状
・元配偶者の印鑑証明書
譲渡証明書⇒ネットからダウンロード可能
・元配偶者に記載してもらう箇所有り
(軽自動車の名義変更をする場合)
自動車検査証記入申請書
ネットからダウンロード可能
・元配偶者に記載してもらう箇所有り
新しい姓の印鑑
印鑑ショップ、ネットでの購入も可能
・認印は手続の際は常に持参
・印鑑登録の際には実印を持参
2、離婚後の手続きポイント①~家庭裁判所で離婚後の姓に関する手続き
離婚届を提出しただけで氏が旧姓に戻るのは妻のみです。子どもがいる場合は子どもの氏を変更する手続きをしなくてはいけません。
また、婚姻時の元配偶者の姓を名乗り続ける場合も手続きが必要です。
(1)離婚後も元配偶者の姓のままでいる場合
婚姻時の元配偶者の姓を名乗り続ける場合に必要な手続きです。
①手続きする場所
市区町村の戸籍課
②必要書類
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
(本籍地以外に届け出る場合)届出人の戸籍謄本
届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
こちらの手続きを行うにあたっては、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります。つまり、仮に再婚→離婚になったとしても元の戸籍には戻れなくなり、旧姓に戻ることができなくなりますので注意が必要です。
また、届出できる期間は基本的に離婚から3ヶ月以内です(3ヶ月を過ぎてからこの届出を行う場合には裁判所の許可が必要となります)。
(2)旧姓に戻して子どもも自分と同じ姓にしたい場合
①子の氏変更許可の申立てとは?
子どもの氏も自分の氏と同じにしたい場合は子の氏変更許可の申立ての手続きが必要となります。
この手続きは子どもが15歳以上の場合は子ども本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。
②手続きをする場所
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所
③必要書類
子どもの戸籍全部事項証明書
父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(裁判所によって異なるので金額は要確認)
届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
(3)旧姓に戻り子どもを自分の籍に入れたい場合
旧姓に戻る場合は、妻は結婚前の籍(親の戸籍)に戻るか、自分を筆頭者とした新しい籍を作るか選択する事ができます。
なお、この手続きについても子どもが15歳以上の場合は子ども本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。また、子の氏名変更手続きが完了したあとに行う必要があります。
①手続きする場所
市区町村の戸籍課
②必要書類
入籍届
(本籍地以外に届出をする場合)子の戸籍全部事項証明書および入籍する親の戸籍全部事項証明書
届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
子の氏変更許可審判書謄本
配信: LEGAL MALL