離婚を考えている方にとって、最適な離婚の時期がいつなのかを知りたいところでしょう。子どもの有無や夫の仕事の状況など、個々の要素によって適切なタイミングは異なります。
特に、DVなどの理由で離婚したい場合には、すぐに離婚したいと感じているかもしれません。
今回は、離婚に踏み切るタイミングやそのきっかけについて、多数の離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で解説していきます。
離婚のタイミングでお悩みの方のご参考になれば幸いです。
弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。
1、離婚に最適なタイミングは状況・配偶者ごとに違う
離婚に最適なタイミングとは、家族にとって最も適したタイミングです。
そのため、最適なタイミングかは夫婦ごとに異なります。
例えば、子なしの場合なら、自分が金銭的に有利に離婚できるタイミングだったり、子持ちの場合なら、子どもの進学に適したタイミングだったりと、それぞれ異なるのです。
しかし、そのタイミングは離婚をしたい理由などの状況や配偶者の置かれた立場、タイプなどによって異なるため一概にはいえません。
状況や配偶者ごとに違う離婚のタイミングをご紹介します。
(1)配偶者に不貞な行為があった場合
配偶者に不貞行為があった場合の離婚のタイミングとは、明らかな証拠をつかんだ後になります。
確かな証拠がない状況で離婚話を切り出しても有利に離婚を進められません。
また、不貞行為が一回きりという場合、裁判では離婚が認められないケースもありえます。
不貞行為が許せずに離婚する決意が固いのであれば、数回の不貞行為の証拠をつかんだ後の後の方が確実に離婚をすることができることでしょう。
ただし、少しでも配偶者とやり直したい意思があるなら、一回の不貞行為で決定せずに配偶者にやり直す機会を与えることも必要です。
繰り返す浮気ならば証拠を押さえていつでも離婚することは可能です。
チャンスを与えても浮気をされた場合の方が慰謝料を高額請求ができるかもしれません。
また、ここでいう不貞行為とは性交渉が含まれていなければいけません。
異性と2人で食事をしただけでは基本的に不貞行為には当たらないとされていますので注意してください。
性交渉を証明できる確たる証拠が必要です。
これらの証拠を自分で揃えるのは難しいかもしれません。
その場合には探偵などに調査を依頼して不貞行為の現場をしっかり画像などで押さえてもらうといいでしょう。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
法律で定められた悪意の遺棄とは、夫婦が互いに支え合って生活する義務を怠った場合のことを指しています。つまりは、専業主婦が生活費を夫から渡されていなかった場合などのことです。
その他、夫が家庭に帰らず長期間音信不通の場合や、理由もないのに別居状態などのことをいいます。
このような悪意の遺棄に合った場合の離婚のタイミングとは、悪意の遺棄の状態を確かに立証できる証拠が集まった後です。
一般的には、数年間生活費を入れなかったり、数年間家出状態だったり、健康な状態で数年間働かないなどの状態のことを指すと考えてください。
離婚事由が悪意の遺棄の場合には立証が難しいため、信頼できる弁護士などに相談することをおすすめします。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかではない場合
配偶者の生死が3年以上明らかではない場合の離婚タイミングは、連絡があった最後の日付を正確に証明できる日から3年以上が経過してからです。
(4)配偶者が強度な精神病で、回復の見込みがないとき
配偶者が強度な精神病の場合には、離婚のタイミングは少し待つ必要があります。
回復の見込みがないことが証明できなければ離婚することは難しいからです。
また、あなたが、配偶者のために献身的に尽くしてきた証拠も必要になるでしょう。
加えて離婚後に精神病患者を看病する人を確保できたタイミングが適切です。
判例上、裁判所は重い精神病患者をあてのないまま社会に投げ出すような結果になる離婚は認めていません。
そのため、離婚後に看病できる人の確保やり今後の療養の方法を確定できているかどうかは離婚のキーポイントになります。
精神病を理由に離婚するためには根気と気力が必要だということです。
配偶者が精神病を患ったからとすぐさま離婚することはできません。
慎重に離婚を進めるようにしましょう。
(5)婚姻を継続し難い重大な事由があった場合
その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、例えば夫のDVなどのことです。
離婚のタイミングは暴力の証拠が揃ったらすぐさまです。
例えば、DVによって負った怪我の画像や医師の診断書などがあれば離婚ができることでしょう。
DVには離婚のタイミングをはかるよりもすぐに警察や相談機関に相談して適切な対処をする必要があります。
もしも婚姻を継続し難い重大な事由が相手のモラハラであれば、DVと同様に医師の診断書や、モラハラを受けたときの音声などの証拠が揃った段階です。
我慢し続ければ、あなたが傷つく結果につながります。
証拠があればすぐにでも離婚を決意するようにしましょう。
(6)熟年離婚
民法770条が定める条項とは無関係ですが、熟年離婚を考えるカップルが増えています。
熟年離婚の場合には、夫の定年退職のタイミングが最適な離婚のタイミングです。
夫の退職金が財産分与の対象に含まれ、一定の金員を得られること、また、今まで自宅にいなかった夫が急に在宅になるため、これまでなんとなく離婚を考えていた妻は退職を迎えた夫に我慢ができなくなる可能性もあることが理由です。
もしも老後は自由になりたいと感じていた女性はあらかじめ定年退職を機に離婚する準備を進めておけると安心できるでしょう。
2、子どもがいる場合の離婚に最適なタイミング事例
子どもがいる場合の離婚のタイミングは難しくて悩んでしまうことでしょう。
子どもがいる場合にはどうしても「1、離婚に最適なタイミングは状況・配偶者ごとに違う」のタイミングで離婚することが難しくなります。
ここでは子どもがいる場合のより具体的な離婚のタイミングをいくつかご紹介していきましょう。
子連れでの離婚の場合には、親権が母親になる可能性が高いと言えます。
そのため、まずは離婚に必要な資金を確保し、離婚後の育児をするために十分な収入を確保してから離婚を決意してください。
また、出産前などの場合にも、離婚するタイミングはよく検討する必要があります。
(1)子どもが幼児のケース
子どもがまだ小さく赤ちゃんで、離婚の意味もまだ正確に理解できていない年齢の場合には、早いうちに離婚を進めるのも一つの手段です。
苗字が変わったところで、周囲のお友達におかしいと感じられることもありませんし、幼稚園や保育園は学校よりも安易に変わることができます。
いじめの心配もありませんし、まだわからないうちの離婚の方が子どもの心の傷は比較的浅く済むかもしれません。
喧嘩が多い夫婦は子どもが精神不安定になってしまうため、できるだけ離婚を急いだ方がいいかもしれません。
(2)子どもが受験生の場合
受験前の離婚は子どもの精神バランスを崩しやすいので、適切とは言えません。
とはいえ、小学校・中学校・高校・大学の入学前の離婚は、転校の必要もないため、適切なタイミングです。 そのため、離婚することを踏まえた受験先を検討しましょう。
受験に無事に合格できたら入学前に離婚を迅速に進めればいいのです。
入学前のタイミングで引っ越しもできますし、子どもの苗字が変わったとしても、違和感はありません。
子どもが未成年の場合には、入学のタイミングまで離婚は待つようにしてください。
(3)子どもの数が多い場合
子どもの入学を踏まえた離婚のタイミングをご紹介しましたが、そもそも子どもの数が多い場合には、タイミングがうまく合うとは限りません。
このケースの場合には、思春期に近い子どもの入学のタイミングに合わせることがベストかもしれません。
つまりは中学校の入学前です。
ただし、子どもの個性はぞれぞれです。
あなたの目から見て、1番精神的にバランスを崩しやすい子どもの入学前を検討するのも1つの方法です。
男女でも違います。
実は男の子の方が精神的には弱い可能性があります。
ですが、女の子の方が周囲を気にする可能性もあるでしょう。
子どもの個性に合わせた離婚にぴったりなタイミングをあなたが上手に探してください。
(4)子どもが成人していたら?
子どもが成人していた場合には、同居をしていないならば子どものことは気にする必要はありません。
夫婦の事情で離婚のタイミングをはかってください。
同居をしている子どもがいる場合には、子どもにも離婚の相談をしてみましょう。
もしも結婚をもうすぐ控えた子どもがいた場合には、子どもが無事に入籍を済ませた後に離婚した方が無難かもしれません。
配信: LEGAL MALL