盗撮がバレたらどうなる?やってはいけないことと正しい対処法

盗撮がバレたらどうなる?やってはいけないことと正しい対処法

盗撮がバレたら、刑事責任や民事責任を負い、実生活上の不利益などを被ります。

このようなデメリットを避ける目的から、盗撮行為がバレたときに証拠隠滅や逃走を図ろうとする犯人は少なくありません。

しかし、これは必ずしも適切な対応とは言えません。なぜなら、監視カメラの映像やさまざまな物証などにより、捜査機関に犯罪事実が発覚するリスクがあるからです。

そこで今回は、

盗撮がバレたときに生じるデメリット
盗撮がバレたときに問われる刑罰
盗撮がバレたときにやってはいけないこと
盗撮がバレたときの正しい対処法
盗撮で逮捕されたときに弁護士に相談するメリット

などについて、弁護士が分かりやすく解説します。

「過去の盗撮行為がバレたときにどうなるか心配」などと不安を抱える方の助けになれば幸いです。

1、盗撮がバレたらどうなる?

盗撮がバレたときに生じるデメリットは以下4点です。

警察に逮捕されて刑事責任を問われる
有罪になると前科がつく
慰謝料などの民事的な賠償責任を追及される
家族や知人、職場等にバレて社会的信用を失う

(1)逮捕されることがある

盗撮は、各自治体の迷惑防止条例違反や建造物侵入、軽犯罪法違反などの犯罪行為です。したがって、盗撮がバレると警察に逮捕されることがあります。

後述するように、警察に逮捕されると、最大72時間(場合によっては勾留されて、さらに最大20日間)にわたり、身柄が拘束されます。

したがって、最終的に不起訴処分を獲得できたとしても、数日間~数週間は社会生活から隔離された状態で厳しい取り調べを受けなければいけないので、大きな精神的ストレスや実生活への支障を強いられます。

(2)有罪になれば前科がつく

盗撮の疑いで逮捕されて、検察官による起訴処分が下されると刑事裁判を受けることになります。

わが国の刑事裁判における有罪率は99.9%なので、起訴処分の判断が下された時点で有罪になる可能性が相当高い状況に追い込まれたといえます。

そして、盗撮行為に対して有罪判決が下されると前科が付きます。

盗撮事案の場合には、略式起訴をされて罰金刑で終わる可能性も高いですが、罰金刑でも有罪判決を受けたことに変わりません。

盗撮で有罪になり前科がつくと、以下のような不利益を被ります。

検察庁や警察に記録が残る
再犯で逮捕されると累犯として重い刑罰が科される可能性がある(刑法第57条)
職場の就業規則等により何かしらの懲戒処分を受ける可能性がある
就職活動、転職活動の際に申告を求められるケースがある(秘匿すると経歴詐称になる)
前科があると就けない職業がある
前科が離婚事由になる可能性がある(民法第770条1項5号)

(3)慰謝料等の支払い義務が生じる

盗撮事件が発覚すると、被害者が負った精神的損害に対する賠償責任が発生します(民法第709条、第710条)。

また、小型カメラなどを設置する際に建物の備品などを壊した場合や、逃走時にもみ合いになって追跡者に怪我をさせてしまった場合などでは、修繕費用や治療費などの支払義務も生じます。

盗撮行為の態様や被害状況にもよりますが、盗撮事件の慰謝料は10万円~50万円程度が相場です。

(4)家族や知人、職場に知られる可能性が高い

盗撮事件が発覚すると、家族や知人、職場にバレる可能性が高いです。その結果、社会的信用は失墜することが考えられます。

まず、盗撮がバレて逮捕されると一定期間の身柄拘束を避けられません。

会社や学校を休まざるを得なくなると、その理由として盗撮事件を起こしてしまったことを説明しなければならない場合があります。

同居家族や近しい友人と連絡を取ることも難しいので、事件が職場や学校にバレるのは時間の問題です。

また、職場や学校で盗撮事件を起こしてしまうと、警察が現場を捜査することになります。

警察による実況見分等の捜査活動は職場や学校の協力のもと行われるので、隠し通すことは不可能です。

さらに、盗撮事件が報道されるとインターネット上に情報が流布されることになるので、いつ自分の周囲の人に過去の盗撮事件を知られるか分からない状況に追い込まれます。

2、盗撮がバレたときに問われる罪と刑罰

盗撮がバレたときに問われる可能性がある犯罪と法定刑は以下の通りです。

罪責

法定刑

迷惑防止条例違反

各自治体が定める内容による(東京都の迷惑防止条例の場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」)

窃視の罪(軽犯罪法第1条23号)

拘留または科料

児童ポルノ製造の罪(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条5項)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法第130条)

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

たとえば、勤務先の更衣室に小型カメラ等を設置して女性の下着姿を撮影した場合には、迷惑防止条例違反及び建造物侵入罪の両罪に問われる可能性が高いです。

なお、迷惑防止条例違反と建造物侵入罪の関係は牽連犯となり、重い方の刑罰で処断されます(刑法第54条1項後段)。

東京都の迷惑防止条例違反と建造物侵入罪の場合であれば「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の範囲で判決が言い渡されます。

盗撮がバレたときに問われる罪と刑罰について、さらに詳しくは「盗撮って犯罪なの?盗撮してしまう4つの原因と罰則を弁護士が解説!」をご参照ください。

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