「離婚を求められたが拒否したい…。」
しかし、ただ離婚を拒否していても進展しない状況は幸せを遠ざけます。
離婚を固く拒否するなら、再出発のための解決策が必要です。
そこで、
離婚拒否が困難なケースとは?
離婚を拒否するための法的手続き
離婚拒否後に夫婦関係を円満に続けるための対処法
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
より幸せな未来を築くための参考にしていただけましたら幸いです。
弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。
1、基本的に離婚は拒否できる!
基本的に離婚は拒否できます。
配偶者に「離婚してください」と言われたとしても「離婚はしません」と答えることで離婚は阻止することができるのです。
離婚の方法には、基本的には次の3種類があります。
夫婦間の話し合いで離婚を決定する「協議離婚」
調停員を交えて離婚を協議する「調停離婚」
裁判所で裁判官に判決を下してもらう「裁判離婚」
協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚を拒否することができます。
どうしても離婚したくない意思を配偶者に上手に伝えればいいだけ。
そして調停離婚に発展したとしても、離婚を拒否することで調停は不成立になります。
裁判離婚に発展してしまえば裁判官の判断に委ねられることになりますが、正当な離婚事由がないなら離婚の判決が下されることはないと考えてください。
2、離婚の拒否が難しいケース
法律で認められる正当な離婚事由がある場合には、離婚の拒否が難しいかもしれません。
離婚の拒否が難しいケースをそれぞれ見ていきましょう。
(1)浮気やDVなど、あなたに非がある場合
例えば何度も繰り返される浮気やDVの事実があった場合などのように、あなたに非がある場合には、正当な離婚事由が認められるでしょう。
このケースの場合には、協議離婚や調停離婚で離婚を拒否できたとしても、配偶者が納得してくれなければ裁判離婚に発展してしまいます。
裁判で正当な離婚事由が認められれば離婚の判決が下されることに。
判決を拒否することはできませんので離婚が成立することになるでしょう。
(2)裁判で認められている離婚事由について
裁判で認められる離婚事由について民法770条には明確に記されています。
これらに当てはまっている場合には、裁判に発展したなら離婚は拒否できないということです。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:民法
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