女性アスリート盗撮はどんな罪に問われる?逮捕・検挙された時の対処法とは

女性アスリート盗撮はどんな罪に問われる?逮捕・検挙された時の対処法とは

女性アスリート盗撮問題は2020年頃から大きく取り上げられ、正確には性的な目的で映像撮影・投稿することと解釈されています。

そうした問題行動に及んだ場合、都道府県条例違反や名誉毀損罪等で逮捕される可能性があり、実際にいくつも検挙事例があります。

それでは、女性アスリートの画像を撮ったりSNS等に投稿したりすることについて、どのような行為が規制対象となるのでしょうか。本記事では、

女性アスリートを対象とした撮影等が該当する犯罪とは
盗撮で逮捕された時にどうなるのか
盗撮で逮捕・検挙された時の対処法

 以上の3点について解説します。

1、女性アスリートの盗撮問題とは      

女性アスリートの盗撮問題とは、選手が性的な意図で撮影され、その画像が主にインターネットで拡散される被害を指します。

2020年7月から8月の間に日本陸上競技連盟アスリート委員会に複数の相談が寄せられ、共同通信運動部による報道で問題が表面化しました。

同年11月には日本オリンピック委員会(JOC)や日本スポーツ協会、大学スポーツ協会が被害防止に向けて共同声明を発表し、2021年には警察への相談事例や逮捕事例も出ています。

参考:アスリートへの写真・動画による性的ハラスメント防止の取り組みについて(JOC)

(1)  女性アスリート盗撮・画像拡散の具体例

女性アスリート盗撮(性的画像の撮影・拡散)の主な手口は、普及したスマートフォンのカメラを使った巧妙なものです。撮影された画像はSNS等に投稿されて選手の羞恥心を煽るだけではなく、二次的な性的ハラスメントも招いています。

▼被害の例

選手の画像に卑猥な言葉をつけ、ネットに投稿する
選手の画像を使って卑猥なコラージュ画像・動画を作成し、ネットに投稿する
上記画像や動画をオークションサイト等で販売する
選手本人のSNSアカウント等に、上記画像や動画を見た人物から卑猥なメッセ―ジが送られる

(2)女性アスリート盗撮が規制されるべき理由

通常、スポーツ選手が競技に取り組む様子の撮影・投稿をしたところで、特に犯罪になるわけではありません。しかし、これが性的な行為態様・投稿内容となれば話は別です。

女性アスリートにつき性的に撮影・投稿することは、「盗撮・性的画像被害からアスリートを守る~現状と課題~」と題するシンポジウムにおいては、次のような理由から規制されるべきと考えられています。

アスリートは自身の競技力向上のために取り組んでいる
自分自身が性的消費されるというのは想定の範囲外
盗撮・画像投稿は身体に直接接触はないが、身体接触のある痴漢行為に近いものがある
加害者にとっては一瞬の行為かもしれないが、被害者にとっては一生残る傷となる
こういった行為が放置されることでアスリートが競技を離れる可能性がある
すなわち、その人(=アスリート)がその人らしい行動ができなくなる

 参考:「盗撮・性的画像被害からアスリートを守る~現状と課題~」をテーマとしたシンポジウムが開催されました。(JSPO Plus)

2、女性アスリートの「盗撮」で成立しうる犯罪と刑罰

女性アスリートの盗撮・画像投稿によって成立しうる犯罪としては、典型的には以下のようなものが挙げられます。

(1)迷惑防止条例違反

女性アスリートを撮影する行為は、都道府県の迷惑防止条例に抵触するおそれがあります。条例に違反する行為やその罰則について解説します。

① 迷惑防止条例で禁止されること(東京都の場合)

東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下では、「迷惑防止条例」といいます。)の第5条1項3号では、「正当な理由なく」「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であり、「公共の場所」において「卑わいな言動」をしてはならない旨定められています。

女性アスリートの撮影につき、その行為態様、撮影対象等によっては「卑わいな言動」にあたるとされる場合があると考えられます。

②迷惑防止条例違反の罰則(東京都の場合)

女性アスリートの撮影が東京都迷惑防止条例違反となった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(迷惑防止条例第第8条1項2号)。

「常習として」したということになれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例第8条8項)と重くなります。

③ユニフォームを着た状態で撮影しても犯罪になる

女性のユニフォーム姿を撮影しても「卑わいな言動」となれば、迷惑防止条例違反になります。

なお、衣服を着た状態でも執拗な撮影を行うことは、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような「卑わいな言動」と最高裁で判断された事案があります。

参考:平成20年11月10日最高裁判所第三小法廷判決(全文はこちら)

(2)名誉毀損罪

女性アスリートの盗撮画像をネット上で公開する行為は、刑法の名誉毀損罪(刑法第230条1項)に抵触するおそれがあります。成立要件や罰則は次のとおりです。

①名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪の成立要件は「公然と」かつ「事実を摘示」し、かつ「人の名誉を毀損する」ことだとされています。例えば、撮影した写真を性的に加工したものをブログ、SNS等に投稿すると、その行為につき名誉毀損罪が成立する可能性があると考えられます。

 ②名誉毀損罪の罰則

名誉毀損罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金です。懲役・禁錮の期間は、迷惑防止条例に違反した場合よりも重くなります。

(3)侮辱罪

女性アスリートの画像をネット上に公開する行為は、侮辱罪(刑法第231条)にあたる場合もあります。成立要件や罰則は次のとおりです。 

①侮辱罪の成立要件

侮辱罪の成立要件は「公然と」「人を侮辱」することです。名誉毀損罪に問われる可能性があるケースで、必ずしも事実を適示しているとは認められない場合が挙げられます。

例えば、撮影した画像とともに、わいせつな意見や感想をコメントして投稿したようなケースが挙げられます。

 ②侮辱罪の罰則

以前の侮辱罪の罰則は、30日未満の拘留又は1万円未満の科料と軽いものでした。

しかし、現在は法改正で厳罰化が図られ、令和4年7月7日以降は上記のほか「1年以下の懲役もしくは禁錮又は30万円以下の罰金」も加えられました。 

(4)著作権法違反

TVやニュースで見た女性アスリートの写真を無断転載した場合には、撮影した報道各社に対し、著作権侵害に基づく責任も生じるおそれがあります。

 ① 著作権法違反の罰則

アスリート画像の無断転載で著作権法違反となった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます(著作権法第119条1項)。アフィリエイト運営等、法人を主体として無断転載を行っていれば、罰金は3億円以下と多額になります(著作権法第124条1項1号)。

 ② 性的な目的がなくても著作権法違反になる

著作権法違反は「無許可で画像・動画等を転載したこと」が問題とされ、性的な目的があるかどうかは問われません。

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