電車でズボンの裾を踏まれて「汚れ」が!「クリーニング代」は請求できる?

日常生活の中で電車は市民の移動手段として欠かせません。しかし、混雑する車内では思わぬトラブルが起こることも少なくありません。中でも、他の乗客にズボンの裾を踏まれ、汚れが付いてしまうという経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。
 
そんな時、怒りや困惑を感じる一方で「弁償やクリーニング代を請求することは可能なのだろうか?」と疑問に思ったことはありませんか。ここでは、その疑問にお答えします。

不法行為と損害賠償の原則

まず、この疑問に答えるためには、損害賠償の法的な原則を理解することが重要です。日本の法律では、他人の財産を故意または過失により損なった場合、その損害を賠償する責任が生じます。

 

これは民法の概念である「不法行為」と呼ばれるもので、他人のズボンを汚してしまう行為もこの範囲に含まれます。つまり、法的には他人によってズボンを汚された場合、その人からクリーニング代等の賠償を請求することが可能です。

 

しかしながら、実際のところはもう少し複雑です。法的な損害賠償の請求が可能であるとはいえ、そのためには一定の条件が必要で、それが必ずしも簡単に満たされるわけではありません。不法行為には故意または過失であることが必要ですが、電車内での出来事においてこれらを明確に証明することは困難であることが多いのです。

 

また、損害賠償請求を行うための手続き自体が、時間や労力を要し、またそれに伴う費用が発生することも事実です。

 

問題は意図と偶然かの区別

実際に賠償を求めるには、いくつかの問題が存在します。まず、相手が意図的にズボンを踏んだのか、それとも偶然の結果であったのかを明確にする必要があります。意図的な行為であれば、それは明らかな不法行為となり、賠償の請求は容易でしょう。

 

しかし、電車内での人の出入りや揺れなど、多くの要素が絡むなかで起きる事故であるため、相手は偶然の結果であったと主張するのが一般的だと思われます。この場合、相手の過失を証明することが難しくなり、賠償請求のハードルが高くなります。過失の証明は法的な証拠が必要となり、これを得るのは容易なことではありません。

 

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