年金受給前の60~64歳が「もらえるお金」の制度は3つ! 自分が対象か確認しよう!

60歳定年制の会社で働いている場合、特別支給の老齢厚生年金受給者を除いて、定年から年金受給開始まで約5年の期間が空きます。再就職や継続雇用・自営業を始めるなど定年退職後も働くのが一般的になってきている現在、60~64歳を対象にお金を受け取れる制度がいくつかあるのをご存じでしょうか。
 
本記事では、お金がもらえる主な制度3つについて解説します。

どんな制度がある?

60歳から64歳を対象にお金を受け取れる制度には、働き方などによって対象から外されて減額になることもあるので、自分が制度対象になるのかを知っておくことが大切です。

 

大きく分けて、働いてきたことへのお金と、定年後も働く人がもらえるお金があります。

 

●働いてきたことへのお金:退職金

●定年後も働く人へのお金:高年齢雇用継続給付、失業給付(基本手当)

 

それぞれの制度の特徴は?

それぞれの制度の主な特徴を解説します。

 

(1)退職金

退職金制度がある事業所で、一定期間以上働いている人がもらえる制度です。受け取り方法には、60歳定年時に一時金で受け取る・定年退職時から10年~15年間など期間に分けて企業年金として受け取るなど、勤務先の事業所によって支給ルールが異なります。

 

(2)高年齢雇用継続給付

雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳定年時点と比べて再雇用後の賃金が75%未満に減ってしまった場合に適用され、給付金が支払われます。もらえる期間は、60歳になった月から65歳になる月までとなります。

 

(3)失業給付(基本手当)

定年退職後や、再雇用の退職後に求職活動をしている人が受け取れる給付金です。退職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あり、認定対象期間内に原則2回以上求職活動(採用試験受験など)をしていることが必要です。

 

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