未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際には、親権者の決定が重要となります。
以前は母親が圧倒的に親権者とされるケースが多かったですが、最近では父親が親権を主張するケースも増えてきました。
離婚時の親権をめぐる争いは年々激化しているのが実情です。
ただ、親権には権利だけでなく義務と責任も伴います。
そこで、子供の親権とは何か、親権者の決定方法、親権を獲得できなかった場合の対処法などについて、経験豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
数多くの離婚事件を解決に導いてきた専門家のアドバイスを参考にすることで、離婚はするけれども子供との関係を守りたいという方々の手助けとなれば幸いです。
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1、子供の親権とは?
親権とは、未成年の子供を育てる親に認められた権利や義務、責任のことをいいます。
父母の婚姻中は父母が共同親権者ですが(民法第818条3項)、離婚する際には父母の一方のみを親権者と定めなければなりません(同法第819条1項、2項)。そのため、父母の双方が親権を主張する場合には、離婚時に激しい親権争いが生じがちです。
親権を主張する人のほとんどは、「子供と一緒に暮らす権利」を手放したくないと考えることでしょう。しかし、親権にはそれだけでなく、他にも重要な権利や義務が伴います。
具体的には、大きく分けて「身上監護権」と「財産管理権」の2つの要素があります。
以下で、身上監護権・財産管理権それぞれについて、権利・義務の内容をチェックしていきましょう。
(1)身上監護権
身上監護権は、子供と日々の生活を共にし、身の回りの世話やしつけ・教育を行う権利のことです。
一般的に「親権」と聞いてイメージされるのは、ほとんどがこの身上監護権に当たります。
「子供と一緒に暮らす権利」も身上監護権に含まれますが、それだけでなく、子供が健全に成長するように衣食住の面倒をみて、必要なしつけや教育も行わなければならないという義務と責任も伴っています。
子供の衣食住の面倒に不足がなくても、しつけや教育が不足していると、「親権者としてふさわしくない」と判断される可能性があることに注意が必要です。
(2)財産管理権
財産管理権は、子供の所有する財産(子供名義の預貯金など)を管理し、その財産に関する法律行為を代理で行う権利のことです。
たとえば、未成年の子供がアルバイトをする際には親の許可が必要になりますが、その「親」は厳密に言うと財産管理権者を指します。
また、交通事故などで損害賠償請求を行う際にも、この財産管理権を所有する親が代理人となって手続きを行います。
財産管理権は、権利というよりも義務の側面が強いといえます。
まだ自分で財産を管理しきれない子どもに代わって、親が適切に管理する義務を負うのです。
当然ですが、子供の財産を親の私利私欲のために消費することがあってはなりません。
(3)財産管理権と身上監護権は分けることもできる
この2つの権利は、たとえば身上監護権は母親、財産管理権は父親というように分けることもできます。
その場合は便宜上、財産管理権の取得者を「親権者」、身上監護権の取得者を「監護権者」と呼ぶこともあります。
監護権を取得した側は、親権を取得した側の親に、養育費を請求できます。
夫婦のいずれも親権を譲る気がなく、どこまでいっても話が平行線のまま決着がつきそうにない場合は、このように親権と監護権を分けることで形上はどちらの親にも子供に関わる権利が与えられるため、早期に解決できることもあります。
ただ、実務上は親権と監護権を分けるケースは多くありません。
親権争いをしている人のほとんどは「監護権」を譲りたくないと考えるからです。
ただし、子育てを円滑に行うためには、安易に親権と監護権を分けることは望ましくないと考えられています。
親権と監護権が分けられるのは、親権者が病気などで身上監護を十分に行えないような場合に限られているのが実情です。
そのため、「親権を獲得できなくても監護権を獲得できればいい」と安易に考えるのは禁物です。
(4)共同親権はまだ導入されていない
なお、諸外国では離婚後も父母が共同して子育てに関わっていく「共同親権」の制度が導入されている国が数多くあります。
日本では、現在、法務省の法制審議会で共同親権制度を導入すべきかどうかの検討が行われていますが、まだ結論は出されていません。
数年後に共同親権制度が導入される可能性はありますが、現行法では離婚後は父母のうちどちらかによる単独親権制度とされています。
したがって、いま離婚をお考えの方は、単独親権制度を前提として、離婚後の親権を獲得できるかどうかを考える必要があります。
2、親権は子供が何歳になるまで続く?
親にとって我が子はいくつになっても子供ですが、法律上の親権はいつまでも続くわけではありません。
では、親権は子供が何歳になるまで続くものなのでしょうか。
(1)2022年4月1日からは18歳まで
2022年4月1日からは、民法の改正により成人年齢が満18歳に引き下げられました。
したがって、子供が満18歳になった時点で法律上の親権が消滅することになります。
(2)養育費は基本的に20歳まで
親権者は元配偶者に対して子供の養育費を請求できますが、請求できるのは基本的に子供が20歳になるまでと考えられています。
ただし、法律上は何歳までと明確に定められているわけではありません。
子供が自活可能な状態に成熟するまでは養育費の請求が可能です。
そのため、子供が20歳を過ぎても大学に通っていて自活できない場合は養育費を請求できますし、逆に子供が高校を卒業して就職した場合は20歳未満でも養育費を請求できなくなることもあります。
以上の点は、改正民法が施行された後も変わらないものと考えられています。
したがって、成人年齢が18歳に引き下げられた後も養育費の支払いは18歳で打ち切られるわけではなく、基本的に20歳まで請求できます。
配信: LEGAL MALL