年金を払ってないと「老後破産」になるんですか? 20代のころお金がなくて払ってませんでした…

老後の生活をサポートしてくれる年金は心強い存在です。しかし、年金保険料を支払っていないと、生活するのに十分な年金を受け取ることができない可能性があります。
 
本記事では、年金保険料を支払っていないと「老後破産」してしまうのかどうかを解説します。さらに、年金額を増やすにはどうすればよいのか、これからでもできることを紹介します。

老後生活に必要な年金額とは?

総務省統計局のデータによると、65歳以上単身世帯の1ヶ月あたり平均支出額は14万9208円です。支給される年金額が支出額よりも低く、不足分を貯蓄で補うことができなければ、「老後破産」する可能性があるかもしれません。

 

年金保険料の追納制度とは?

年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例で支払っていない期間がある場合、追納することが可能です。年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を利用していた期間は、支払っていなくても受給資格期間に含まれますが、全額納めていた人よりも受給できる年金額は減ってしまうのです。

 

しかし、追納すれば、年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。追納を希望する場合は年金事務所で申し込みが必要です。

 

申請書類は、日本年金機構の公式サイトからダウンロードすることが可能です。年金事務所の窓口にて直接手続きする場合はマイナンバーカードを持参しましょう。

 

郵送の場合は、マイナンバーカードの表・裏両面のコピーを同封します。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが確認できる書類(通知カードや個人番号の表示がある住民票の写し)と身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

 

また、免除や猶予でない未納の期間でも、納付期限から2年以内であれば後から納めることができます。ただし、納付期限から2年を過ぎると時効となり、納めることができなくなるので、注意しましょう。

 

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