【年収の壁】「年収130万円」を超えると損?「働き損」を回避できる年収はどのくらい?

「年収130万円の壁」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。配偶者の扶養家族の範囲内で働いている人は、年間でいくらまで稼ぐかをしっかり考えておくことが大切です。
 
そこで今回は、そもそも「年収130万円の壁」とは何なのか、超えてしまうとどうなるのか、どうすれば働き損を回避できるのかについて詳しく解説します。

「130万円の壁」とは? 超えるといくら負担しなければならないの?

パートやアルバイトであっても、年収が130万円以上になると配偶者の扶養範囲を離れ、自身で社会保険に加入しなければなりません。このことが「年収130万円の壁」という言葉の由来です。同じように、「年収103万円の壁」という言葉もよく使われます。これは、年収103万年を超えると所得税を払わなければならなくなるためです。

 

それでは、実際に年収が130万円を超えるとどの程度の負担増になるのでしょうか。社会保険料の負担額は、会社の厚生年金に加入するか、自身で国民健康保険と国民年金に加入するかで異なります。また、どこに住んでいるのか、40歳以上かどうかでも異なります。

 

仮に、年収130万円(月収11万円)で40歳以上、東京都新宿区在住、会社の厚生年金に加入したとしましょう。その場合、全国健康保険組合の健康保険料の負担率は11.82%、厚生年金保険料の負担率は18.3%です。

 

ただし、どちらも事業者との折半になるので、実際には健康保険料として5.91%、年金保険料として9.15%を負担することになります。月収11万円の場合、健康保険料は毎月6501円、年金保険料は1万65円になります。つまり、毎月およそ1万7000円程度を負担しなければならなくなるのです。

 

同じ条件で厚生年金ではなく国民健康保険と国民年金に加入する場合はどうなるのでしょうか。健康保険料の算出方法は複雑ですが、新宿区だと令和5年度は年収125万円の場合の概算は8910円、年収150万円の場合の概算は1万1272円です。そのため、年収130万円だの場合とおよそ1万円程度の負担になる、と考えてよいでしょう。

 

国民年金保険料は年収に関わらず一律で、令和5年度は月あたり1万6520円です。そのため、自身で国民健康保険と国民年金に加入する場合には、毎月およそ2万5000円程度の負担になると考えられます。

 

年収を130万円以内に抑えるには?

以上のように、年収が130万年を超えた場合、毎月1万7000~2万5000円程度の負担増になります。年間でいうと20万~30万円程度です。

 

そのため、もしも年収が130万円を超えてしまいそうな場合には、もう少し勤務時間などを増やして年収が150~160万円程度になるようにしましょう。なぜなら、そうしないと手取り額がこれまでの年収を下回ってしまうからです。

 

しかし、それが難しい場合には、年収が130万円以内になるように抑え、配偶者の扶養範囲内にとどまったほうがよいかもしれません。

 

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