【年金相談】専業主婦の妻が亡くなりました。遺族年金は受け取れますか?

40代の会社員Aさんは、専業主婦だった奥さまを亡くされました。子どもは20歳と16歳の2人です。奥さまの遺族年金を受け取ることができるのか教えてほしいとのご相談です。

遺族年金とは

遺族年金は、一家の働き手の人や年金を受け取っている人などが亡くなられたときに、 遺族に給付される年金です。 亡くなられた人の年金の加入状況などによって、遺族基礎年金もしくは遺族厚生年金のいずれか、もしくはこれらの両方の年金が支給されます。

 

遺族年金は、亡くなった人の年金の納付状況・遺族年金を受け取る人の年齢や優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることが可能です。亡くなった当時、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族の人が対象で、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。

 

国民年金部分である遺族基礎年金は、子のセーフティーネット的な年金で、該当する子がいる場合のみ受け取ることができるため、「子のある配偶者」または「子」に限定されています。

(※子とは、18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1、2級の状態にあり、婚姻していない子であること)

 

上乗せ年金である厚生年金保険である遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が、要件に該当する場合、亡くなった人によって生計を維持されていた「配偶者」「子」「父母」「孫」または「祖父母」が受け取ることができます。

 

夫が遺族年金を受け取るには条件が厳しい

配偶者が受け取る遺族年金は亡くなった人が「夫」なのか「妻」なのか、さらに亡くなった時に「国民年金」「厚生年金保険」のどちらに加入していたのかで、受け取れる遺族年金は大きく異なってきます。

 

遺族基礎年金は配偶者の年齢要件がなく、該当する子がいれば受け取ることができます。しかし、遺族厚生年金は夫が受け取ることができる場合は、妻が亡くなった当時55歳以上でなければ受け取ることができません。さらに、年金の受取開始は原則60歳からです。

 

Aさんのケースでは、遺族基礎年金の年金額は、子のある配偶者が受け取る場合、基本額79万5000円に子の加算額22万8700円です(2023年度)。

 

妻には夫のような年齢要件は原則ありません(子のない30歳未満の妻は5年間の有期年金がある)。夫が遺族年金を受け取るには条件が厳しくなっています。

 

40代の会社員Aさんが受け取れる遺族年金の可能性について考えてみましょう。

 

(1) 死亡当時、16歳の子がいるため、婚姻していない子が18歳になった年度の3月31日まで、「子のある配偶者」であるため、遺族基礎年金を受け取ることができます(子が障害等級1級または2級の障害の状態にあるときは20歳になるまで)。Aさんの上の子は20歳であるため、遺族基礎年金の子としては該当しません。

 

(2) 妻に厚生年金保険の加入期間があり、保険料の納付済期間、保険料の免除期間と合算の対象期間を合算した期間が25年以上ある場合、遺族厚生年金を受け取ることができます(厚生年金保険加入期間中の障害等は考慮せず)。

 

(3) 年金ではありませんが、婚姻前の妻に国民年金第1号被保険者期間があり、保険料納付済期間が36月(3年)以上ある場合、死亡一時金を受け取ることができます。ただし、遺族基礎年金を受け取る場合、死亡一時金は受給できません。

 

ただし、(2)について、Aさんは40代であるため、遺族基礎年金を受け取っている場合に限って遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。

 

Aさんの場合、専業主婦だった妻が亡くなった時、16歳の子のある配偶者であるため、遺族基礎年金を受け取ることができます。さらに上記(2)に該当すれば、遺族厚生年金にも該当する可能性があります。

 

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