「タンス預金300万」を銀行に預けようと思いますが、「税金」はかかりますか?

手元にまとまったお金を置いておきたいとタンス預金をしている人もいるのではないでしょうか。タンス預金はいざというときにすぐに使用できますし、万が一金融機関が破綻しても影響を受けません。これらのメリットがある一方、利息がつかないデメリットもあります。
 
もし、タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、税金の支払いは発生するのでしょうか。本記事では、タンス預金を銀行に預けた場合の税金について解説します。

給与収入によるタンス預金であれば税金の支払いは発生しない

タンス預金している現金が、給料として得たものであればすでに源泉徴収されています。そのため、新たに所得税や住民税がかかることはありません。また、宝くじも購入額がすでに税金を含めた金額になっているため、当選金には税金がかからないので安心です。

 

・タンス預金がギャンブルの払戻金(海外サイトも含む)であれば課税される可能性がある

ギャンブルで得たお金(払戻金)は通常一時所得で、50万円分は特別控除されます。そのため、ギャンブルで得たお金が年間50万円以下であれば課税されません。確定申告も不要です。国税局が公表している、払戻⾦に係る⼀時所得の⾦額の計算式は「(年間で得た払戻金-年間で賭けた金額-50万円)×2分の1」です。

 

例えば、東京都江東区在住、タンス預金300万円(すべて払戻金)、賭けたお金は100万円だとします。その場合の計算式は「(300万円-100万円-50万円)×2分の1=75万円」です。一時所得の課税所得額が50万円超なので、確定申告が必要であることが分かります。

 

所得税は「総所得金額75万円-基礎控除のみの場合48万円=課税所得27万円」「27万円×所得税率5%」で計算され、この場合の所得税は1万3500円です。所得税率は課税所得金額によって異なります。

 

東京都江東区の住民税は「所得割10%(都民税4%、特別区民税6%)+均等割5000円」で計算されるため、都民税が「27万円×0.04=1万800円」、特別区民税が「27万円×0.06=1万6200円」となり、所得割の合計金額は2万7000円です。「所得割2万7000円+均等割5000円」で、住民税は3万2000円(調整控除は考慮しない場合)かかります。

 

給与所得がある人は、年間50万円超の払戻金があれば税金がかかります。確定申告自体は年間90万円以上の一時所得がなければしなくてもよいですが、代わりに住民税の申告が必要です。

 

タンス預金を銀行に預ける際には複数回に分けるのがおすすめ

タンス預金は、そのまま保管していたら盗難に遭う可能性がないとはいえません。安全に管理するためにも、銀行に預金しておくのはよい方法のひとつといえるでしょう。

 

・銀行の預金には源泉分離課税がかかっている

銀行に預金する場合にも「源泉分離課税」という税金の支払いが必要です。源泉分離課税は預金の利息から徴収されます。そのため、実際に入金されている利息の金額は源泉分離課税がすでに徴収されたものであり、あらためて税金を支払う必要がありません。

 

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