「年金生活者支援給付金」が受け取れるのはどのような人ですか? 私の年金は月8万円ほどです

年金制度は老後生活の強い味方です。しかし、中には年金だけでは生活が苦しいという人もいるでしょう。実は、年金で生活している人を対象とした支援給付金があります。それは「年金生活者支援給付金」です。
 
ただし、受給するためには条件があります。本記事では、支給要件や給付額などを説明。あわせて受給する際の注意点も解説します。

老齢年金生活者支援給付金とは?

老齢基礎年金の受給者のうち、一部は「老齢年金生活者支援給付金」が受給できます。ただし、「65歳以上の老齢基礎年金の受給者」「本人だけでなく、同じ世帯の全員が市町村民税非課税者」「前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等などの非課税収入は含まず)+その他の所得が88万1200円以下」の3つの要件を満たさなくてはなりません。

 

ただし、78万1200円超88万1200円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。

 

老齢年金生活者支援給付金の額は「保険料納付済み期間に基づく額」と「保険料免除期間に基づく額」の合計です。保険料納付済み期間に基づく額(月額)は「5140円×保険料納付済み期間/被保険者月数480ヶ月」、保険料免除期間に基づく額(月額)は「1万1041円×保険料免除期間/被保険者月数480ヶ月」の計算式から求めます。ただし、給付額は毎年、物価の変動による改定を行います。

 

補足的老齢年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金によって年金所得の逆転現象が起きないように設けられたものです。給付金額は「保険料納付済み期間に基づく額に対して、一定割合を乗じた額」です。保険料納付済み期間をはじめ、前年の年金収入額とその他の所得額の合計額によって変動します。

 

所得情報は市町村から提供を受けるため、課税証明書等は不要です。支給要件を満たしていれば、2年目以降は原則として手続きを行う必要はありません。支給要件を満たさなくなった場合は日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

 

今回のように、年金受給額が月8万円の場合、年間96万円の所得のため、老齢年金生活者支援給付金の対象外です。

 

障害年金生活者支援給付金とは?

障害基礎年金の受給者は「障害年金生活者支援給付金」が受給できます。

 

ただし、前年の所得が472万1000円以下(障害年金等の非課税収入は含まず、扶養親族等の数によって増額)でなければなりません。障害等級が2級の場合は月額 5140円、障害等級が1級の場合は月額 6425円です。

 

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