結婚を迎える際、夫婦別姓を望む方も存在するでしょう。
しかしながら、日本では夫婦同姓制度が定められ、結婚により夫婦は同姓となる義務があります。
そのため、現状では夫婦別姓にすることはできず、夫婦別姓にするためには民法や戸籍法の改正が必要となります。
ただし、適切な工夫を行うことで夫婦別姓を実現できる可能性もあります。
本記事では、夫婦別姓を実現するための工夫によって生じるかもしれない問題や、それに対する対処法について紹介します。
ご参考にしていただければ幸いです。
夫婦別性については以下の関連記事をご覧ください。
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1、夫婦別姓のために事実婚を選択した場合は何が問題になり得る?
夫婦別姓にする方法として、事実婚(内縁関係)を選択するという方法もあります。
事実婚とは、婚姻届けを提出していない夫婦のことを指します。
法律婚で旧姓を通称名として使うこととは異なり、戸籍名が変わらないのでこれまで通りの名前を使用することができます。
しかし、事実婚をすれば法律婚とは異なる問題点が生じる可能性があります。
(1)事実婚とは
事実婚は互いに婚姻の意思を持って夫婦同様に共同生活を行っているものの、法律上における婚姻手続きを行っていない状態を指します。
事実婚では住民票を届ける際に、
「夫(未届)」
「妻(未届)」
と記載することができます。
そうすれば、社会保険の扶養になることも可能です。
また、離婚の際などのトラブルでは、事実婚も法律婚と同様に扱われることになります。
(2)夫婦別姓のための事実婚で起こる可能性のある問題点
事実婚は法律婚に近い存在ではありますが、戸籍が変わらないためいくつかの問題が起こり得ます。
事実婚を選択した場合には、次のような点が問題になる可能性があると言えるでしょう。
相続権がない
子供の苗字に関する問題が起こる
配偶者控除制度を利用できない
家族の証明が難しい場合がある
①相続権がない
法律婚であれば、配偶者は互いに法定相続人になります。
そのため、配偶者が死亡した場合には法定相続人として遺産を相続することができます。
しかし、事実婚は法律上の夫婦関係ではないので、パートナーは法定相続人として認められません。
事実婚のパートナーに遺産を相続するには、遺言書などを作成して遺贈(遺言により法定相続人以外の人に財産を引き継がせること)することを記載する必要があります。
②子供の苗字に関する問題が起こる
事実婚夫婦の間に子供が生まれれば、その子供は母親の戸籍に入ることになります。
そのため、自動的に母親の姓を名乗ることになります。
そのまま何も手続きをしなければ非嫡出子(法律上における婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のこと)になるため、法的に父子関係を発生させるには「認知」という手続きを行わなければなりません(認知によって相続権も発生します)。
そして、父親の姓を子供が名乗りたいという場合には、認知手続きの後に裁判所において「子の氏の変更申立て」を行うか、養子縁組を行う必要があります。
もし今後、夫婦別姓制度が日本で導入されるようになった場合でも、子供の姓をどちらの姓にするのかという問題も起きる可能性があるでしょう。
子供の苗字に関する問題に関しては、次のページで詳しく解説しています。
③配偶者控除制度を利用できない
法律婚の場合、配偶者控除制度によって
所得税
相続税
などの税金が優遇されます。
しかし、婚姻届けを提出していなければ、税法上の夫婦としては認められません。
そのため、法律婚であれば利用することのできる配偶者控除制度が利用できないというデメリットがあります。
④家族の証明が難しい場合がある
法律婚であれば夫婦同一性によって家族であることが周囲の人に判断されやすくなります。
しかし、事実婚では夫婦や父子の姓が異なるため、家族の証明が難しくなることもあるでしょう。
周囲に事実婚であることを説明しなければならないという煩わしさも感じられるかもしれません。
また、法律婚の配偶者同士が代理権を持っており、配偶者の代理として日常家事範囲内における契約の手続きを行うことができます(民法第761条)。
しかし、事実婚ではパートナーの代理権は認められないため、
病気
ケガ
でパートナーの意思表示ができないような場面でトラブルが生じる可能性もあります。
2、夫婦別姓のために旧姓を通称として名乗ることは可能!何が問題になり得る?
法律上で婚姻をすれば戸籍上は夫婦同姓になりますが、夫婦別姓のために旧姓を通称として名乗ることはできます。
もし結婚後も旧姓を通称として名乗るのであれば、どのようなことが問題になるのでしょうか?
(1)通称名を名乗ることは違法ではない
そもそも、結婚後も通称で旧姓を名乗ることは違法ではありません。
職場などで結婚した後も旧姓のまま働いているという方も多いでしょう。
実際に、「戸籍法は、各自が戸籍上の氏名以外の関係でこれと異なる氏名を呼称することを別段禁止してはいない」とする裁判判例も存在します。
参考:最高裁判所第一小法廷 昭和57年(ク)272号)
このことから、通称名を名乗る自由は法的に認められると言えます。
ただし、他者を騙して利益や権利を侵害するために通称名を使用するような場合には、
刑事罰
民法上の責任
などを問われる可能性があります。
(2)通称名は使用できる範囲が限られている
通称名を使用するのに法的な手続きは必要ないため、自由に名乗ることができます。
しかし、通称名は使用できる範囲が限られているというデメリットがあります。
友人や知人などの間で旧姓を名乗ることは自由ですが、職場で使用する場合には職場の裁量に委ねられることになります。
事前に戸籍上の名前とは異なる通称名を使用しても問題ないか確認した上で、通称名を使用することになります。
また、
公的文書
銀行
などの手続きにおいて通称名は使用することができません。
加えて
役所
警察
などでは通称名の使用ができません。
多くの手続きでは戸籍上の名前を使用することになるため、通称名が使用できる範囲は非常に限られていると言えます。
(3)公的文書の作成時などに不便なことがある
通称名を日常的に使用することで夫婦別姓に近付けているようなケースでは、公的文書の作成時や日常生活に必要な手続きの中で不便なことが生じるでしょう。
文書や手続きによっては旧姓のままでも問題がない場合もあれば、戸籍と同じ姓を使用しなければならないことがあります。
それぞれに合わせて戸籍名と旧姓を使い分けて文書作成や手続きを行えば、どちらの印鑑も持っていなくてはならないことになります。
そして、いざという時にどちらの姓で手続きをしたのか分からなくなるというトラブルなども生じてくるでしょう。
配信: LEGAL MALL