恫喝とは?罪状や刑罰、逮捕時の対処法を徹底解説

恫喝とは?罪状や刑罰、逮捕時の対処法を徹底解説

恫喝(どうかつ)とは、人々を恐怖で支配する手段です。

たとえば、気に入らない相手に対して「調子に乗るな!」「家に火をつけるぞ!」といった脅しの言葉を投げかけることは、恫喝に当たる可能性があります。

法的には「恫喝罪」という犯罪名は存在しませんが、その行為は脅迫罪や強要罪として罰せられることがあります。

怒りや衝動に駆られて口にする言葉でも、深刻な結果を招くことがあります。恫喝により問われる罪や逮捕時の対処方法について知っておくことが必要です。

今回は、以下のポイントについて詳しく解説します。

恫喝行為がもたらす可能性のある罪とその刑罰
恫喝行為によって逮捕された場合の手続きと影響
恫喝の罪を軽減するための適切な対処法

この記事が、恫喝に関わることで不安を抱ている方やそのご家族の手助けになりますと幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、恫喝(どうかつ)の意味とは?

恫喝とは「人をおどして恐れされること」を意味する言葉です。

「殺すぞ」「土下座しろ」といった、言葉を相手に発することや、「なんで仕事ができないんだよ」といった、職場でのパワーハラスメントも恫喝に該当するケースがあります。

「恫喝罪」という名前の犯罪は存在しませんが、場合によっては他の罪に問われる可能性がある点に注意してください。

2、恫喝で成立しうる罪の種類と刑罰

恫喝で成立しうる犯罪とその刑罰は以下のとおりです。

(1)軽犯罪法違反

捨てゼリフのようなつもりで放った暴言でも、恫喝として軽犯罪法違反にあたる可能性があります。

劇場・飲食店など不特定多数が出入りできる場所や、電車・バスなどの乗り物において、「著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者」は軽犯罪法違反となります(同法第1条5号)。

「粗野」とは、下品で荒々しくて洗練されていないことです。

軽犯罪法違反の刑罰は「拘留または科料」です(同法第2条)。

拘留とは、刑事施設において1日以上30日未満の期間で拘束される刑罰をいいます。

科料とは、罰金と同様にお金を支払う刑で、金額が1000円以上1万円未満のものです。

(2)脅迫罪

恫喝で該当する可能性が高いのは脅迫罪です。

脅迫罪における「脅迫」とは、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して何らかの害悪を加える旨を告知することをいいます。

たとえば「殺すぞ」であれば生命に対して、「殴るぞ」であれば身体に対して、害悪を告知しているといえます。

脅迫罪は、実際に危害を加えていないときに成立する犯罪です。金品を奪うなどの行動に出れば別の犯罪となる可能性があります。

脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています(刑法第222条1項)。

(3)強要罪

恫喝が強要罪に該当する可能性もあります。

強要罪は、脅迫または暴行を用いて、相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすると成立する犯罪です。

たとえば、相手の行動に腹を立て、「土下座しないと殴るぞ」と言って土下座させれば強要罪にあたります。土下座は「義務のないこと」に該当するためです。

相手が実際に土下座しなかったとしても、強要未遂罪として処罰対象になります。

強要罪を犯すと「3年以下の懲役」に処せられます(刑法第223条1項)。

(4)威力業務妨害罪

恫喝が威力業務妨害罪に該当するケースもあります。

威力業務妨害罪は、何らかの威力を用いて人の業務を妨害すると成立する犯罪です。

「威力」とは、人の自由意思を制圧するのに足りる勢力をいいます。暴行や脅迫が典型例ですが、それらに限りません。

判例では、デパートでヘビをまき散らす行為や、机の引き出しに猫の死骸を入れる行為も「威力」に含まれるとされました。恫喝も程度によっては「威力」に該当する可能性があります。

「業務」とは、人が社会生活を維持するうえで反復・継続して行われることをいいます。

会社の営利活動はもちろん、政治活動、ボランティア活動などの非営利活動も広く業務に含まれます。

恫喝で威力業務妨害罪に問われる例として、お店で罵声を浴びせながら執拗にクレームを続けるケースが挙げられます。

威力業務妨害罪では「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑罰が科されます(刑法第234条)。

(5)恐喝罪

恫喝して金品を奪うと恐喝罪になり得ます。

恐喝罪は脅迫や暴行によって相手を恐れさせ、財産を渡すよう要求する行為に成立します。

たとえば「金を払わないと命が危ないぞ」と恫喝する行為です。

相手が金品を交付しなくても恐喝未遂罪として処罰対象になります。

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です(刑法第249条1項)。

(6)強盗罪

恫喝の程度がよりエスカレートすると、強盗罪に問われる可能性もゼロではありません。

強盗罪は、相手の反抗を抑圧する程度の脅迫や暴行により相手の財産を奪う行為に成立します。

相手の反抗を抑圧しない程度の脅迫や暴行にとどまる場合は、強盗罪ではなく恐喝罪の問題となります。

「相手の反抗を抑圧する程度」といえるかの判断基準は少し複雑ですが、たとえばナイフを示して金品を要求するケースをイメージしてください。

通常、このような状況を突きつけられた相手方は、生命または身体への危険を感じ、反抗することは困難になると考えられます。

もし強盗罪と判断されれば「5年以上の有期懲役(上限20年)」という重い刑罰が科されます(刑法第236条1項)。

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