大麻所持せず使用、果たして処罰は避けられるのか?執行猶予獲得の秘訣

大麻所持せず使用、果たして処罰は避けられるのか?執行猶予獲得の秘訣

大麻所持せず使用すれば逮捕されず、処罰もされないのでは?と考える方もいるかもしれませんが、実際は簡単に考えてはいけません。大麻取締法において「所持」が明確に規制されている一方、「使用」についての規制はありません。

しかし、刑事事件の現実では、「大麻所持せず使用」といったケースでも逮捕や処罰が行われることがあります。大麻を使用する際には、通常、一時的に所持することが避けられないからです。

したがって、大麻取締法における「所持」の意味を正確に理解することが不可欠です。

この記事では、

大麻所持せず使用で処罰される可能性 
大麻所持せず使用での逮捕から処罰までのプロセス
大麻所持せず使用で実刑を回避するためのヒント

などについて、薬物犯罪の刑事事件に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事が、大麻の「所持」と「使用」に関する不安を抱えている方々の疑問を解消するお手伝いになれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、大麻所持せず使用とはどういうことか

「大麻所持せず使用」に当たりそうなケースとしては、

他人に勧められて大麻を使用したものの、自分で隠し持ってはいない
自分で入手した大麻があるが、他人に預けている

などの状況が考えられます。

これらの行為が処罰の対象となるかどうかは、大麻取締法にいう「所持」の意味に関わってきます。

(1)大麻使用が処罰されない理由

覚醒剤は、所持も使用も処罰の対象とされています。

対して、大麻は、所持することが処罰の対象とされているものの、使用することは処罰の対象とされていません。

その理由は、大麻草は私たちの日常生活の中で合法的に使用されることも多いため、尿検査で陽性反応が出ても、それだけでは不適切な使用か否かを判別できないからと考えられています。

日本では、大麻草の茎は麻織物の繊維に、種子は七味唐辛子に使用されています。

今後は、大麻草を原料とした医薬品の輸入・製造・販売・使用も認めようとする政府の動きもあるのです。

大麻草には、THC(テトラヒドロカンナビール)という有害成分が含有されており、THCが幻覚症状等を引き起こすといわれています。

しかし、大麻草の合法的な使用によって、THCが体内に取り込まれることもあります。

尿検査で陽性反応が出たからといって、必ずしも不適切な使用の証拠とはならないのです。

結局のところ、大麻の不適切な使用を処罰する必要性はあるものの、不適切な使用か否かを判別する方法がないために、処罰の対象から外されているといえるでしょう。

(2)大麻「所持」に当たる行為

実際には、大麻が不適切に使用されたケースで、大麻所持罪として逮捕・処罰されることも少なくありません。

そこで、「大麻所持の基準」と「大麻所持の方法」が問題となります。

そもそも刑罰法規における「所持」とは、対象物を事実上、自己が支配する状態に置く行為を意味します。

「大麻を自分の意思で管理、処分できる状態かどうか」が、大麻所持に当たるかどうかの基準となるのです。

大麻所持に当たる具体的な「方法」としては、以下のような行為を挙げることができます。

自分の手で持っている
自分のポケットやカバンに入れている
自宅等に隠し持っている
他人に保管を依頼している

大麻を他人に預けている場合でも「自分の意思で管理、処分できる状態」であれば、大麻所持に該当することに注意が必要です。

(3)「所持せず使用」はあり得ない

(2)で解説したように考えると、大麻を「所持せず使用」することは基本的にできないということが分かるでしょう。

大麻を使用する際には、自分の手に大麻を持つはずだからです。

理論上は、他人に体を押さえつけられて、無理矢理に大麻を使用させられたような場合に「所持せず使用」に当たることもあり得ます。

しかし、大麻はタバコのように吸煙するものですので、実際には自分の意思に反して使用させられるケースはほとんど考えられないと考えられます。

2、大麻取締法で規制されている行為と刑罰

大麻所持の罪は、5年以下の懲役に処せられます。

参考までに、大麻取締法で規制されている一般人の行為と刑罰(同法第24条、第24条の2)は、以下の表のとおりです。

規制される行為

刑罰

      栽培     

7年以下の懲役。

営利目的の場合は10年以下の懲役。情状によっては10年以下の懲役+300万円以下の罰金。

      輸入     

      輸出     

      所持     

5年以下の懲役。

営利目的の場合は7年以下の懲役。情状によっては7年以下の懲役+200万円以下の罰金。

      譲受     

      譲渡     

以上のように、営利目的があった場合には、そうでない場合よりも重く処罰されます。

悪質な場合には、さらに罰金刑が併科されることもあるのです。

※大麻取締法には、他にも法令に基づき、大麻の栽培や研究を行う人の違反行為を処罰する規定もありますが、本記事では割愛します。

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