所得はその性質ごとに10種類に区別して、それぞれの方法で金額を計算します。それは別稿「収入と所得を混同していませんか? 間違えると困ったことになるかもしれない?(※)」で説明しました。
そして所得税(国税)は、所得に対して課税される税金です。
10種類の所得の覚え方
10種類の所得は、次のように覚えると覚えやすいと思います。
「利休はいざ富士山上に退く」
利:利子所得
休:給与所得
は:配当所得
い:一時所得
ざ:雑所得
富:不動産所得
士:事業所得
山:山林所得
上:譲渡所得
に退く:退職所得
所得税の課税方法
10種類の所得の課税方法は、原則「総合課税」ですが、一部は「分離課税」となります。
総合課税とは、各所得を合計してから課税する方法です。分離課税とは、所得ごとに課税する方法です。分離課税は申告分離課税(確定申告が必要)と源泉分離課税(支払いを受けるときに所得税が天引きされて課税が完結する)の2つがあります。
総合課税の所得は、利子所得(国外にある銀行から受けた銀行預金の利子等の場合)、配当所得(原則、申告分離課税の選択も可)、不動産所得、譲渡所得、給与所得、土地建物・株式以外の譲渡所得、一時所得、雑所得です。
分離課税の所得は、利子所得、退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得、株式の譲渡所得です。所得税は、超過累進課税率(所得が多くなるにつれて段階的に税率が高くなる税率)なので、合算するほど税率は高くなります。
配信: ファイナンシャルフィールド