
特別養子縁組制度は「子の利益のため」
特別養子縁組は、子どもの福祉をおもな目的とした制度。子どもに温かい家庭を与え、健やかに育ってもらうことに主眼を置いているのです。そのため、養親となる人は、配偶者がいて、原則25歳以上、夫婦共同で養子縁組をする必要があるなどの様々な条件があります。これらの条件は、子どもに親の愛情をずっと提供し続ける存在になるためには、やむを得ないのかもしれません。
普通養子縁組と特別養子縁組の違いとは?
日本財団ハッピーゆりかごプロジェクトによると、普通養子縁組と特別養子縁組のおもな違いは以下のようになっています。
【普通養子縁組】
・名称 普通養子
・成立 養親と養子の親権者と契約
・親子関係 実親、養親ともに存在
・戸籍の記載 養子・養女
・養親の離縁 認められる
・養子の年齢 制限なし
【特別養子縁組】
・名称 特別養子
・成立 家庭裁判所に申し立審判を受けなければならない
・親子関係 実親との関係消滅
・戸籍の記載 長男・長女
・養親の離縁 原則できない
・養子の年齢 6歳未満
特別養子縁組の特徴は、子どもとその子どもの実親との関係が切れること。そのため、普通養子縁組は戸籍の記載が『養子・養女』となりますが、特別養子縁組は『長男・長女』。養親は実親関係と変わらない存在になります。
不妊に悩む夫婦は6組に1組とも言われている現在の日本。不妊治療を続けるものの、なかなか子どもを授かれない夫婦も…。そのなかには、不妊治療を諦めて特別養子縁組で養子を迎え、幸せな家庭を築く家族も数多く存在し、不妊に悩んでいる夫婦のひとつの選択肢とも言えるかもしれません。
過激なキャッチコピーで行政指導を受けるNPO法人。炎上しても特別養子縁組の事を知ってもらいたいとはいえ、『産んでくれたら最大200万円相当の援助』というフレーズは、やはり人身売買を誤解されかねない内容として批判があがっています。しかしニュースや話題になることで、特別養子縁組制度がその都度取り上げられる事もまた事実。
救われない赤ちゃんの命を、1人でも多く幸せに導く。そのために、正しい特別養子縁組制度の理解と普及が必要です。
(文・山本健太郎/考務店)
特別養子縁組制度を詳しく知りたい方へ

