3つの条件クリアでスポーツジム利用料が医療費控除の対象になる?

第714回 今日のこれ注目!ママテナピックアップ
人間ドックや健康診断、かかりつけ医に「体のことを考えて運動をした方がいい」と言われた人もいるのでは? 「運動」で思い浮かぶのがスポーツジムやフィットネスクラブですが、利用料は安いとは言えず、なかなか入会に踏み出しづらいもの。しかし、ある“3つの条件”を満たせば、スポーツジムやフィットネスクラブなどの運動施設の利用料が「医療費控除」の対象になり、お得に利用できるのだそう。

3つの条件クリアでスポーツジム利用料が医療費控除の対象になる?

ジムの利用料が医療費控除の対象になる条件

すべての人が3つの条件をクリアできるわけではありません。3つの条件は以下の通り。

1)高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの疾病があり、医師の「運動療法処方箋」にもとづき行われること
2)施設での運動がおおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって行われること
3)運動療法に適しているとして、厚生労働省が指定した施設で行われること

まず、上述の疾病があり、かかりつけ医などから運動療法を勧められていることが条件。かかりつけ医に「病気改善のために運動した方がいい」と言われたら、“運動療法処方箋”を出してもらえるか聞いてみると、詳しく教えてくれるかもしれません。

ジムならどこでもいいわけではない? 指定運動療法施設を探そう

3の厚生労働省が指定した施設というのは、運動療法を行うに適した施設として指定された「指定運動療法施設」のこと。すべてのスポーツジム、フィットネスジムが対象ではないのでご注意を。

「指定運動療法施設」は、厚生労働省のウェブサイト内にある「運動型健康増進施設一覧」から調べることが可能。一覧の一番右に「※指定」という欄があり、〇がついている施設が医療費控除の対象になる「指定運動療法施設」です。2017年1月16日時点で全国で208施設あるようなので、通える距離にあるのならば、検討する価値はありそう。

そもそも医療費控除って?

「医療費控除」とは、年間10万円を超えた医療費を年収から差し引き、その分の税金を減額する制度。計算方法としては以下の通りです。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)

病院での診察費や医療費、医師の処方箋で出た医薬品にかかった費用、そして、市販のかぜ薬や鼻炎薬、胃腸薬、頭痛薬などの費用も医療費控除の対象になるのだとか。そして、指定運動療法施設の利用料も医療費控除の対象に。

例えば、総所得400万円の世帯が、保険金等の補てんがなく、年に15万円の医療費を使っているケースだと…
5万円分が医療費控除額となり、所得税の還付金が1万円、住民税の減税額が5000円。合わせて1万5000円お得になるというもの。あくまで簡易的な計算なので、詳しく知りたい人は税務署に問い合わせてみましょう。

医療費控除の制度を使うには、その年の医療費明細をとっておき、確定申告をする必要があります。明細やレシートは、なくさないようにファイルや箱に保管するのがオススメ。

3つ条件をクリアできれば、医療費控除の対象になるスポーツジムやフィットネスクラブ。家族の医療費と合わせたら、1年で10万円を超える可能性は高そう。確定申告は少し面倒かもしれませんが、上手に節税して、家計の負担が減ると嬉しいですね。
(文・山本健太郎/考務店)