内縁の夫がいる女性が知っておくべき7つのことを弁護士が解説

内縁の夫がいる女性が知っておくべき7つのことを弁護士が解説

内縁の夫と暮らしているけれど、法律上の結婚をする予定はないという女性の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、内縁の夫がいる女性が知っておくべき7つのことをご紹介します。

事実婚(内縁)については以下の関連記事をご覧ください。

1、内縁の夫とは?

内縁の夫とは、法律的な婚姻手続きは行っていないものの、実質的に婚姻生活を送っているパートナー(夫)のことを指します。

法律上の正式な夫婦ではありませんが、内縁関係が認められれば法律婚に準じた一定の法的保護が受けられます。

内縁関係と認められるには、「婚姻届は提出していないものの互いに実質的には婚姻の意思を持っている」「夫婦同然の共同生活をしている」という要件を満たしていなければなりません。

同棲している恋人同士の場合は、共同生活はしているものの婚姻の意思を持っているわけではないため、内縁関係として認められません。

内縁関係になると、戸籍の異動はありませんが、住民票には「妻(未届)」(夫が世帯主の場合)または「夫(未届)」(妻が世帯主の場合)と記載することができます。

詳しい内縁関係の条件や法律婚との違いについては、こちらの記事も併せてご確認ください。

2、夫と婚姻せず内縁関係を続けた方がよいケース

内縁関係を続けるということは、法律上の婚姻届けを出さないということです。内縁の夫と婚姻せずに内縁関係を続けているのはどのような人が多いのでしょうか?

内縁関係を続けた方がよいと言えるケースとして次のようなケースが挙げられます。

(1)改姓したくない場合

現在の日本では夫婦別姓が認められていないため、改姓したくないと考えている方は内縁関係にメリットがあると考えられるでしょう。

法律上の婚姻関係になれば、夫婦どちらかの姓に改姓しなければなりません。

しかし、互いが改姓を望んでいないのであれば、内縁関係の継続を選択することで別姓を名乗り続けることができます。

改姓しなければ、パスポートや運転免許証、クレジットカードなどさまざまな名義変更の手間を省くことができることもメリットだと言えます。

(2)入籍することに不安が残る場合

入籍をすることに不安があるという方もいるでしょう。

不安があるにも関わらず入籍してしまえば、別れたいと考えても簡単には別れられません。離婚手続きが必要になりますし、結婚によって行った名義変更の再変更や周囲の人への連絡など手間のかかることが多いです。

しかし、内縁関係ならば戸籍を変更する必要がないため、法律婚よりも別れやすい状態です。別れたとして離婚の履歴が戸籍に残らないというメリットがあります。

そのため、入籍してからの結婚生活に不安がある場合は、不安が取り除けるまで内縁関係を続けた方がよいと言えます。

(3)相手の親族とのトラブルを回避したい場合

例えば、親族が家柄に厳しい場合や、親族間にトラブルがあるような場合には、婚姻関係を結ぶことで親族間の問題に巻き込まれるおそれがあります。

しかし、内縁関係であれば戸籍上の親族にはならないため、親族トラブルを避けやすいというメリットがあります。

相手の親族とのトラブルを回避したいと考えている場合は、内縁関係を続けた方がよいでしょう。

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