離婚したいけどお金がない!それでも離婚する方法

離婚したいけどお金がない!それでも離婚する方法

気持ちは離婚を望んでいるにもかかわらず、経済的な問題が立ちはだかり、離婚が難しい場合もあります。

この記事では、離婚を望むけれども経済的に厳しい状況にある人々に向けて、役立つ情報や知識を提供します。

1、お金がない状態で離婚したらどうなるの?

結論として、以下のケースでは、離婚後は自分1人が生活するための生活費は自分で稼いでいかなければなりません。

あなた個人にはもちろん夫婦に貯金や資産がない または 夫婦に借金(住宅ローンを含む)がありその額が夫婦の資産総額を超えている
上記いずれかの状況で、配偶者の日々の稼ぎを中心に今の暮らしが成り立っている

離婚においては、夫婦の資産は「財産分与」といって、1/2ずつに分けられます。そのため、離婚で財産分与が受けられれば、無一文で投げ出されるわけではありません。離婚後も生活が落ち着くまで、財産分与のお金で生活することができるのです。

一方上記のケースでは、生活の足しになるだけの財産分与が期待できません。そのため、お金がなければ離婚ができない、ということになりがちです。

上記のケースで離婚するには、自分1人が生活するための生活費を自分で稼げる状態にしてからとすべきでしょう。

ここで、子どもがいる場合ですが、子どもの生活費も稼がなければならないのではと思われるかもしれません。この点、子どもの生活費については、配偶者から「養育費」をもらうことができます。そのため、そこまで一人で背負うことはありません。

もっとも、配偶者の稼ぎが少ない場合は十分な額ではないかもしれません。養育費をすんなり支払ってくれそうな配偶者でない場合もあります。そのようなケースでは、子どもに不便をかけたくないという気持ちがあれば、親子が生活するための生活費も稼がなければと思う気持ちも出てくるかもしれません。

2、お金がなくても離婚できるケースとは

前項で記載したケースは、自分にお金(資産)がなければ離婚は大変かもしれません。

一方で、自分にお金(資産)がなくても不安をもたずに離婚できるケースとは、

夫婦に資産があるケース(借金の額より上回る資産)

です。

この場合、財産分与が期待できるため、今あなたにお金がなくても、離婚直後に経済的に困難になることはありません。

ここで、「夫婦の資産」について、誤解をもつ方がいるかもしれません。

夫婦の資産(共有財産)とは、婚姻開始から離婚(別居)までの間に夫婦のどちらかが得た資産を言います(一部「特有財産」といって、夫婦の資産から外れるものもありますので、そちらについては以下の関連記事をご確認ください)。

つまり、結婚生活において、どちらかが稼いだお金は、基本的にはすべて「夫婦の資産」です。配偶者が稼いだからといって配偶者の資産だろう、配偶者の名義だから配偶者の資産だろう、と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。それは誤解なので、ご安心ください。

また、

資産は特に多くないけれど配偶者の月額の稼ぎが大きい

というケースでも、離婚時に清算する財産分与ではなく、離婚後継続的に支払いをしてもらう「扶養的財産分与」を主張できる可能性があるので検討してみましょう。

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