離婚したいけどお金がない!それでも離婚する方法

離婚したいけどお金がない!それでも離婚する方法

3、離婚に際して相手からもらえる可能性があるお金は?

夫婦に一定の資産があれば、離婚に際して相手からもらえるお金があります。

以下みていきましょう。

(1)財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚後に二人で築いた財産を、基本的に2分の1ずつに分けるものです。財産分与は、プラスの財産がある場合に行うものですから、財産が全くない場合や、たとえば自宅はあるがオーバーローンでトータルだとマイナスであると言った場合には行わないということになるので注意が必要です。

また、夫婦がそれぞれ婚姻前から有していた財産や、婚姻後に得た財産であっても相続で得た財産など相手方の協力によって築いたとはいえない財産(特有財産)は、基本的に財産分与の対象にはなりません。

もっとも、財産分与の性質の一つに、夫婦共同財産の清算以外に、離婚後の生活保障という面があるので、プラスの財産がない場合や特有財産しかない場合でも財産分与を行ってもらえる可能性があるので、扶養的財産分与も主張するようにしましょう。

(2)慰謝料

離婚時に請求できるのは財産分与だけではありません。

もしこの離婚の原因がもっぱら配偶者にあるケースでは、配偶者に対し、慰謝料の請求が可能です。慰謝料とは、離婚の原因を作った者がこれによって相手方を離婚に追いやり精神的な苦痛を負わせたことに対する損害賠償です。したがって、慰謝料は常にもらえるものではなく、相手方が離婚の原因をつくったこと、そしてその原因が法律が定める離婚原因といえる必要があるのです。

したがって、たとえば性格の不一致などどちらかが一方的に悪いということができないような場合には、慰謝料を請求しても獲得することができませんので注意が必要です。

より多く慰謝料を得るための方法等については次のページをご覧ください。

(3)養育費

お子さんがいて、かつ、あなたが親権者になった場合に限られますが、離婚後、お子さんが成年になるまでの生活費として養育費を得ることができます。

養育費は夫婦双方の収入を参考にして、家庭裁判所が定める算定表という一定の基準に基づいて金額が決まります。

一度決まった養育費の額も不変ではなく、双方の収入の変化等によって変更することができます。

養育費の相場や獲得方法の詳細については以下の関連記事をご確認ください。

(4)年金分割

離婚後すぐに得られる金員というわけではないのですが、もう一つ、離婚時に夫に対して請求できるお金として、年金分割があります。

年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。

平成16年に法改正されて専業主婦の場合に夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになったので、年金分割により専業主婦が得られるメリットが大きくなりました。

具体的な請求方法は以下の関連記事をご覧ください。

4、別居したら婚姻費用分担請求

離婚の手続に入られる際に、多くの方が別居をすることになります。その際に、特に専業主婦の方が気になるのが別居後の生活費でしょう。

実は、別居後も夫に生活費の負担を求めることができます。これは法律上、夫婦は互いの生活を支える義務が定められているためです。この義務に基づいて夫から得られる金員を婚姻費用といいます。

別居後、婚姻費用の分担を求めて調停を申し立てれば、申立てをした月の分から、双方の収入に応じた婚姻費用を受け取ることができるようになります。

なお婚姻費用には、子どもの生活費にかかる費用も含まれます。

したがって、別居をしたらその月のうちに婚姻費用の分担を請求する調停を申し立てるようにしましょう。

この調停についての手続等の詳細は以下の関連記事をご覧ください。

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