3、子供がいる場合に離婚時に決めるべきこと
では、子供がいる夫婦が離婚する場合に、決めなければならないことにはどのようなことがあるでしょうか?
(1)親権
夫婦間に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
離婚届用紙にも必ず親権者を記入する必要があります。
離婚時に夫婦間で決めなければならないことのうちでも、この親権者の決定は最も難しいものです。
親である以上は子供と一緒に暮らしたいと思うのが普通でしょうが、子供の身体は一つしかありません。
お金の問題であれば、妥協してあいだを取るということができますが、親権については子供の身体を分けることができない以上、あいだを取って解決するということができません。
そのため、非常にシビアな争いになりやすいのです。
ケースによっては、子供の身の回りの世話やしつけを行う「監護権」と財産管理を行う「財産管理権」を分け合うこともできます。
(2)養育費
子供がいる場合には、親権者と同時に、子供の養育にかかる費用をどう分担するかについても決める必要があります。
養育費は子供を育てるのに必要な費用ですから、親権者にならなかったとしても親である以上はこれを負担する義務があります。
(3)面会交流
親権を得られず子供と別に暮らすことになった親には、離婚後に子供と面会する権利があります。
以前は、この権利があるか否かについては争いもありましたが、現在の実務では、親である以上は原則としてこの権利があることが認められています。
したがって、離婚時に、どのように子供との面会を実現するか(頻度や形態など)を決める必要があります。
(4)婚姻費用
正式に離婚が成立するまでの間夫婦が別居する場合などに、別居中の生活費をどうするかが問題になります。
夫婦間には互いに扶養の義務がありますから、離婚が成立するまでは、互いの生活にかかる費用を分担する義務があります。
これが婚姻費用と呼ばれるもので、離婚までの生活費について、夫婦それぞれの収入に応じて分担する(収入が多い側が少ない側に一定の生活費を支給する)ことになり、これも決める必要があります。
婚姻費用について、さらに詳しく知りたい方は「別居時の婚姻費用の計算ツール|正しい計算方法も教えます」をご参照ください。
(5)財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚する際に公平に分配することになります。これが財産分与です。
名義が夫婦いずれになっているかを問わず分与の対象になりますが(例えば預金が夫名義か妻名義かにかかわらず、それが協力して築かれたものであれば対象になります)、協力して築かれたものではない財産(例えば親から相続した財産や結婚前からあった財産など)は対象になりません。
財産分与について、さらに詳しく知りたい方は「離婚時の「財産分与」とは?高額の財産を獲得するための8つのポイント」をご参照ください。
(6)年金分割
婚姻中に納付された年金保険料について、離婚時に夫婦間でその納付記録を分割するのが年金分割といわれる制度です。
かつてはこのような制度はなく、特に夫が勤め人である専業主婦が離婚した場合には、婚姻期間中に厚生年金の保険料を納付していないために、夫と比較して受給できる年金額に大きな開きが出ることが問題となっていました。
そこで、離婚後の年金受給額の公平を図るために年金分割制度が導入されました(なお、分割できるのは厚生年金・共済年金のみで国民年金(基礎年金)部分については、分割は行われません)。
平成20年4月以降の期間については当事者一方からの請求があれば自動的に2分の1に分割が行われますが、それ以前の部分については当事者の協議または家庭裁判所の手続によらなければ分割は行われません。
したがって、平成20年4月以前に結婚した夫婦が離婚する場合には、同月以前の年金分割の割合について協議をして決める必要があります。
年金分割について、さらに詳しく知りたい方は「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための3つの方法」をご参照ください。
(7)慰謝料
離婚について責任のある当事者は、相手方に対して慰謝料の支払義務を負います。
これは子供の有無とは関係はありませんが、離婚時に受け取る慰謝料は実質的には離婚後の生活の原資ともなるものですから、特に専業主婦で収入がない妻側にとっては大変重要な意味を持つものです。
離婚慰謝料について、さらに詳しく知りたい方は「離婚慰謝料請求の金額の相場と300万円以上もらう方法」をご参照ください。
4、子供がいる離婚における手続き
子供がいる方の離婚では、以下の手続きが必要です。
(1)離婚届の提出
離婚届には、夫婦のどちらが子供の親権者となるのかを記載しなければなりません。
子供が複数いる場合は子供ごとに親権者を指定し、「夫が親権を行う子」と「妻が親権を行う子」に分けて氏名を記載します。
一般的に兄弟姉妹の親権者は分けない方がよいと考えられていますが、夫婦の話し合いで合意ができれば、分けても構いません。
①子供の姓と戸籍
両親が離婚しても、子供の姓と戸籍には変動はありません。
例えば、結婚時に母親が父親の姓に変わり、離婚時に母親が旧姓に戻ったケースだと、母親が子供の親権者となっても、子供の姓は父親と同じ姓のままですし、子供の戸籍も父親の戸籍に入ったままになります。
子供の姓を親権者である母親と同じものにし、戸籍も母親の戸籍に入れたい場合には、子供の姓(氏)を変更する申立を家庭裁判所にする必要があります。
ただ、親権者である母親と同じ姓に変更する場合には、家庭裁判所はこれを許可するのが通常ですので、さほど大変な手続ではありません。
なお、母親が離婚時に父親の姓を続用する場合にも、子供を母親の戸籍に入れたい場合には同様の子供の氏の変更の申立をする必要がありますので注意して下さい。
また、苗字が変わると学校での子供への影響も多少はあるでしょう。
そういった点はデメリットして挙げられます。しっかり子供にも状況を説明してあげましょう。
(3)子供の扶養の変更
婚姻中に妻が夫に扶養されていた場合、離婚後は扶養から外れることになります。
手続きとしては、まず夫が勤務先に「異動届」を提出して「資格喪失証明書」の発行を受けます。
妻は資格喪失証明書を受け取り、勤務先で社会保険に加入するか、役所で国民健康保険・国民年金に加入する手続きを行います。
このとき、妻が親権者となった場合でも、子供は夫の扶養に入れたままにしておくこともできます。
その場合、夫の手取り収入は扶養控除の分だけ多くなりますので、その点も考慮して養育費の金額を決めるようにしましょう。
もっとも、子供を夫の扶養に入れたままにしていると、子供の健康保険に関する手続きを行う際にはその都度、夫の協力を求めなければなりません。
離婚後に夫と関わりたくない場合は、子供も夫の扶養から外して、妻の社会保険や国民健康保険に加入させる方がよいでしょう。
配信: LEGAL MALL