3、2007~2008年以前から借金をしていた場合は借金減額が見込める?!
過去に借金をしていた方や現在、返済中の方は条件によって「過払い金」請求をすることで借金減額ができたり、払いすぎたお金が戻ってくる可能性があります。
「過払い金」とは貸金業者に払いすぎたお金(利息)のことです。
過払い金が発生する条件は「グレーゾーン金利で契約をしていた場合」です。グレーゾーン金利とは利息制限法と出資法で定められた上限金利の間の金利を指します。
この2つの法律ではそれぞれ上限金利を15%~20%(利息制限法)、29.2%(出資法)と定めていました。
利息制限法は貸金業者だけに限らず、あらゆるお金の貸し借りを制限する法律ですが、違反したときの罰則はありません。
一方の出資法は上限金利29.2%を超えた融資を行うと、5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり利息制限法の上限を超えても、出資法の上限金利を超えなければ罰則は科されないため、貸金業者は長年このグレーゾーン金利を利用し、貸付を行っていました。
しかし、2006年に法改正が決まり、出資法の上限金利が利息制限法と同じ15%~20%まで引き下げられることが決定、これによりグレーゾーン金利は撤廃されました。
多くの貸金業者は2007年~2008年ごろまでグレーゾーン金利で貸付を行っていたため、それ以前の時期に融資を受けていた方は過払い金請求をできる可能性が高いです。
4、借金返済シュミレーションをしても返済が厳しいと感じたときは債務整理を検討しよう
生活費の節約や適切な返済計画を立てても、借金の返済が難しいケースもあります。
そのようなときは債務整理の手続きも検討してみましょう。
債務整理には「個人再生」「自己破産」「任意整理」の3つの種類があります。
以下、それぞれの主なメリットを記載しましたのでご覧ください。
個人再生
借金の総額を減らせる(5分の1程度に減額できることも多い)
自己破産
借金全額を免除してもらえる
任意整理
将来発生する利息の免除や過払い金の額などに応じて借金を減額
個人再生とは民事再生手続きの中において、特に個人を対象にした手続きのことを指します。
「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類があり、借金の金額や所有財産に応じて、減額した借金を原則として3年間で返済することになります。
小規模個人再生を利用できるのは、継続的に収入を得る予定があり、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下の場合のみです。
一方の給与所得者等再生は定期的に得ている収入があり、収入の変動が小さい(年収の20%以内の変動)場合に利用できます。
また自己破産は支払不能の状況にある人が破産開始決定を受けて、破産者になり、その後の手続きで免責許可を得ることで、借金全額を免除してもらうことができます。
3種類の債務整理の中で、今後借金を支払わなくて済む唯一の方法ですが、自己破産をすると差押え禁止財産以外の財産は失うことになります。
その他、任意整理とは裁判所を通さずに、直接貸金業者と話し合いを行うことで借金の減額を認めてもらう手続きを指します。
これら債務整理の手続きは基本的に弁護士を通して行うことになります。弁護士事務所によっては着手金無料、分割払い可能な事務所もありますので、一度相談されることをおすすめします。
配信: LEGAL MALL