夫婦共働きだったので、年金を「月32万円」受け取っています。もし夫が先に亡くなっても、妻の私は遺族年金とあわせて「20万円」くらいは受給できますよね?

まとめ

遺族年金といえば自分の老齢年金に上乗せして、厚生年金の4分の3が受給できると考えている人が多いかもしれません。そのため、夫が亡くなった後も、妻が自身の老齢年金と遺族年金を合わせて生活していけると思われがちです。

 

会社員の夫と専業主婦の世帯で夫が亡くなると、妻の老齢基礎年金に加えて遺族厚生年金を受給できます。しかし、共働きの夫婦が増えた昨今では、妻の老齢厚生年金の受給額によっては遺族年金が支給されないことも考えられます。夫婦の年金額を、いま一度確認し直してはいかがでしょうか。

 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

 

執筆者:古澤綾

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