守秘義務について詳しくご存知ですか?
この記事では、労働者の守秘義務をテーマに、次の3つの内容について詳しく解説していきます。
労働者が負う守秘義務の内容
守秘義務違反の具体例
守秘義務に違反するとどのようなペナルティが科されるか
1、守秘義務が法律上課される職業
業務上、重い守秘義務が課される職業があります。
大量の個人情報を取り扱う公務員はその筆頭です。
弁護士や税理士といった士業にも守秘義務があります。
ケガや病気という他人は知られたくない繊細な個人情報を扱う医師や看護師、薬剤師などにも、当然重い守秘義務が課されています。
なかでも医師や弁護士、公証人、宗教関係者といった職業については、守秘義務違反を犯すと刑法の秘密漏示罪として処罰の対象になります。
(刑法第134条 秘密漏示罪)
1. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2. 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
なぜわざわざ刑法で秘密漏示罪を定めているかというと、医師や弁護士、公証人、宗教関係者などが知りうる個人情報は、外部に漏らしてしまうと、個人の利益を著しく侵害してしまうおそれがあるからです。
では、刑法の秘密漏示罪で規定されていない職種、たとえば公務員や税理士については、秘密漏示罪のような罪により罰せられないかというと、そうではありません。
公務員法や税理士法など、それぞれの職業のルールを定める法律のなかで、守秘義務違反に関する規定があり、違反者には罰則が適用されることが明記されています。
このように日本では、職務上、特に重要な情報を知る機会の多い特定の職種については、守秘義務違反に対して重いペナルテイを科すことになっているのです。
2、サラリーマンに課される3種類の「守秘義務」
では、医師や弁護士や公務員ではなく、ただのサラリーマンの場合は、守秘義務違反はあり得ないのでしょうか?
答えは「NO」です。
たしかにサラリーマンの場合には、「会社の従業員は、職務上知り得た秘密を外部に漏えいしてはならない」といった法律は存在しません。
しかし、サラリーマンであっても、顧客の個人情報や会社の営業秘密を知りうる機会があります。
それらの情報を外部に漏えいすれば、守秘義務違反としてペナルティが科されるのです。
サラリーマンは、次の3つの情報について守秘義務が課されます。
インサイダー情報
営業秘密
個人情報
(1)インサイダー情報
インサイダー(内部者)情報とは、企業の合併や倒産、株式の公開準備など、ある企業の株価に大きな影響を与える情報で、まだ社外に公開されていない状態の情報を指します。
インサイダー情報は、会社内で役職についている従業員であれば比較的知る機会の多い情報です。
外部の人間では知り得ない情報(たとえば合併の時期や、どちらの会社が吸収されるかなど)は、それを利用して株取引を行うことで莫大な利益を得ることができる場合があります。
インサイダー情報の漏えいにより、不当な株取引が行われると、一部の者が不当な利益を得るのと引き換えに、他の大勢の者に不利益を与えてしまいます。
そのため、インサイダー情報の漏えいが厳しく規制されているのです。
(2)営業秘密
営業秘密の内容は、不正競争防止法が定義しています。
〈営業秘密の定義〉
「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条6項)
この定義からも分かるように、企業が保有する情報で、一般に公開していない情報は、不正競争防止法第2条6項にいう「営業秘密」に該当する可能性があります。
〈規制する法律・ルール〉
不正競争防止法
不正競争防止法は、企業同士がルールを守って公正に競争できる環境を確保することを目的として定められた法律です。
同法では、営業秘密を不正に開示したり、窃取、詐欺、強迫その他の不正に手段により営業秘密を取得する行為等を「不正競争(不正競争防止法第2条1項)」として厳しく罰しています。
労働契約法
労働契約法は、労働者に対して、「労働契約の遵守」や「信義に従い誠実に権利を行使し、義務を履行すること(信義誠実の原則)」を義務づけています(労働契約法3条4項)。
このルールは、会社に採用されたときに提示される雇用契約書や就業規則にも明記されています。
企業秘密の漏えいは、この労働契約法に違反する行為です。
労働法には違反の罰則は定められていませんが、企業との個別の労働契約の中には義務違反による損害賠償の条項が含まれている可能性がありますので、営業秘密の漏洩により会社から損害賠償請求をされるリスクがあります。
また、企業は正当な理由による解雇が認められていますから、営業秘密を漏洩した場合には、当然解雇されるリスクも存在します。
秘密保持契約
自社の情報を他社に提供する際や他社から情報提供を受ける際に、相手方と結ぶ一般的な契約です。
秘密保持契約は、他社と共同で新製品を開発する場合や、社外に開発委託をする場合などに利用されます。
秘密保持契約には、違反した場合の損害賠償条項が盛り込まれているのが通常ですので、情報漏洩により損害賠償請求をされるリスクがあります。
(3)個人情報
個人情報の内容は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が定義しています。
〈個人情報の定義〉
生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(個人情報保護法第2条1項1号)
「その他の記述等」とあるように、およそ個人を識別することができる可能性のある情報であれば、個人情報に該当し得ます。
パスポートや免許証の番号はもちろんそうですし、個人の外見的特徴をテキスト化したメモなども個人情報に該当し得ます。
配信: LEGAL MALL