3、当たり屋をひいたら過失割合はどうなる?
もし当たり屋相手に交通事故を起こしてしまったら、過失割合はどのように算定されるのでしょうか?
相手が当たり屋かどうかについては、交通事故が起こった時点で明確にすることができません。
そこで、当たり屋をひいても、通常通りの方法で過失割合が算定されます。
ただし、相手が当たり屋であることが判明した場合には、状況が異なります。
この場合、相手はわざと事故を引き起こしているのですから、こちらにミスがない限り、基本的に相手の過失が100%となりますし、相手の行為は保険会社に対する詐欺になりますから、相手が詐欺罪で逮捕される可能性も出てきます。
4、保険会社の対応について
もしも相手が当たり屋だったら、保険会社としてはどのように対応するのでしょうか?
まず、保険会社であっても、交通事故が起こった時点で相手が当たり屋かどうかは分かりません。
ただ、事故の状況からして相手が当たり屋であると考えられる場合には、保険金の支払いを拒絶します。
相手がかかった病院の治療費等も支払いません。
また、保険会社が調査を開始することも多いです。
事故現場を確認することもありますし、保険会社同士の情報網を使って過去の類似事例がないか照会するケースもあります。
過去に何度も同じ人による同じような保険金請求事例があったと明らかになれば、いよいよ怪しいということになり、警察に通報することもあります。
当たり屋が保険金詐欺のために治療費等を請求するときには、悪徳な整骨院などと提携して虚偽の文書を提出してくることなどがあり、そういったケースでは整骨院と当たり屋が同時に摘発されるケースなどもみられます。
配信: LEGAL MALL