嘱託社員と契約社員との違いはどういったところにあるのでしょうか?
また、嘱託社員は、労働者にとって、または使用者にとってどのようなメリットがあるのでしょう?
今回は、
嘱託社員の働き方
嘱託社員と契約社員の労働時間や仕事内容の違い
について詳しく解説していきます。
正規雇用と非正規雇用の違いについて知りたい方は以下の関連記事もご覧ください。
1、嘱託社員とは?|有期労働(雇用)契約
嘱託社員とは、一般的には、一定の期限を定めて雇用される非正規雇用の一つとされています。
つまり、契約形態は有期雇用契約の一つとなります。
ただし、嘱託社員は、法律による明確な定義がある言葉ではありません。そのため、いろいろなケースが考えられます。
「嘱託」とは、「頼んで任せる」という意味です。契約としては、雇用契約以外の委任、請負、業務委託などでも良いわけです。医師などの専門職においても、嘱託契約とされることがあります。
実質的に雇用契約であれば、労働者の保護を目的とした労働基準法の適用がなされますが、それ以外であれば「労働者」とならず、それぞれの民法の定めや契約の内容によってその関係性が決まってきます。
とはいえ、「嘱託」と言われる場合の多くは、高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度を導入している企業において『定年退職をした後に引き続き雇用契約を結ぶ場合』です。
定年によって退職はしたけれど、その人の力で今後も会社のために貢献してもらいたい場合などに、嘱託社員として再雇用をして有期で勤務を続けてもらう、というケースです。
そのため、今回は、定年退職後の再雇用契約(民法及び労働基準法上の有期労働(雇用)契約)を前提とした嘱託社員について解説していきます。
2、嘱託社員と契約社員の労働時間の違い
有期の雇用契約といえば、契約社員も同じです。
違いはなんでしょうか?
やはりこれについても、法律上特に規定があるものではありません。そのため、事実上そのようなケースが多い、という説明になりますが、実体として以下のように整理されていると考えられます。
契約社員
→ フルタイム勤務の契約であるケースが多い
嘱託社員
→ 短時間勤務や非常勤勤務(週の出勤日が5日未満)であるケースもよくある
配信: LEGAL MALL