嘱託社員とは?給与や待遇・契約更新時の注意点を解説

嘱託社員とは?給与や待遇・契約更新時の注意点を解説

3、嘱託社員のメリット

ここでは、嘱託社員のメリットについて、労働者と使用者それぞれの側面から見ていきましょう。

(1)労働者側のメリット

まずは、労働者側のメリットです。

定年退職後も同じ会社で勤務することができる
今までの実力や経験をそのまま活かすことができる

(2)使用者側のメリット

次に、使用者側のメリットです。

長年積み上げた実力をそのまま活用することができる
即戦力になる

このように、労働者にとっても使用者にとっても相互にメリットがあるため、嘱託社員を採用している会社は、中小企業や大企業など多岐に渡ります。

4、嘱託勤務での給与体系や待遇内容は?

(1)給与

このように、労働者・使用者相互にメリットがある嘱託勤務ですが、その給与体系や待遇はどのようになっているのでしょうか?

これに関しては、先ほども記載したように、嘱託社員には法律による明確な定義がないため、統一されたものはありません。

会社との有期雇用契約の内容に従うことになります。

一般的に嘱託社員は正社員に比べ給与が低いイメージがあるのではないでしょうか。

これは、勤務日数が少ないことや、職務内容が限定的であること、ライン上の役職の責任が加わらないことなどの理由からでしょう。

ただし、特別な能力を買われての雇用などの場合であれば、この限りではありません。給与体系については、時給制なのか月給制なのか、その額、ボーナスは貰えるのかなど、雇用契約を結ぶ際にしっかりと確認するようにしましょう。

(2)社会保険

社会保険は、加入条件(勤務日数など)を満たしていれば、嘱託社員であっても必ず加入する必要があります。

(3)有給休暇

また、有給休暇に関しても、嘱託であることで違いが出るのは勤務日数によってのみです。

労働基準法では有給休暇は入社6ヶ月で発生するとされています。

継続雇用での嘱託社員である場合は、定年前の勤務期間も含めるとされているので(昭和63年3月14日基発150号)有給休暇の発生条件は問題ないでしょう。

有給休暇の日数については、

週の所定労働日数が4日以上
週の所定労働時間が30時間以上

どちらかを満たせば正社員と同日数の有給休暇が与えられます。

週の所定労働日数が4日以下
週の所定労働時間が30時間未満

これら2つともに該当する場合、正社員よりも少ない日数の有給休暇となります。

日数は以下の表のとおりです。

所定労働日数
1年間の所定労働日数
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上

4日
169日〜216日



10
12
13
15

3日
121日〜168日





10
11

2日
73日〜120日






1日
48日〜72日






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