5、嘱託社員は解雇されやすいのか
(1)解雇
嘱託社員の場合は有期雇用であるため、「解雇」とは、契約途中で退職させられることを指します。
契約期間中の解雇は、やむを得ない事由がある場合でなければ許されません。
(2)期間満了
嘱託社員の場合は有期雇用であるため、当該期間(通常は1年)が満了するごとにその契約は終了し、雇用関係も終了します。
しかし、再雇用の嘱託の場合、高齢者雇用安定法の趣旨から、65歳までは雇用の継続がなされることが前提とされることが一般的でしょう。
もし嘱託の契約時点で、65歳までの雇用を安定的に予定することができない事情が使用者側にあれば、契約内容に更新についての注意事項があるべきです。
このように、更新についての注意事項もなく正社員同様の職務である、などというケースにおいて65歳未満で契約の更新拒絶があった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、65歳以降の契約の更新拒絶についても、納得がいかない場合は泣き寝入りすべきではありません。このようなケースにおいてもぜひ弁護士にご相談ください。
契約期間についての使用者との意識のすり合わせは非常に重要です。
契約の終了について意識がずれている場合は、トラブルの原因となりますので注意しましょう。
6、嘱託勤務をする際の注意点
嘱託勤務をする際の最大の注意点は、やはり「契約の更新」についてといえるでしょう。
有期雇用契約であるため、自分がずっと働きたいと思っても、会社から契約更新を拒否されるということもあり得ます。
65歳までは法律上雇用継続が期待されるものの、企業ごとの私的自治が原則です。
企業側における更新拒絶の可能性、また、65歳以降の仕事をどうしたいのか、自らの人生設計をもって契約に臨むべきです。
もしあなたが今60代前半なのであれば、今までの会社の再雇用による嘱託ではなく、あなたのそのスキルをもって別の会社で働く手もあります。
人生100年時代。65歳以上まで雇用保障を謳う企業もきっとあるはずです。
何度も記載していますが、嘱託勤務には明確な法律の定めがないため、契約前に労働者・使用者双方がしっかりとその内容を確認することが大切です。
配信: LEGAL MALL