業務委託でも残業代は請求できる?判断基準など詳しく解説

業務委託でも残業代は請求できる?判断基準など詳しく解説

業務委託契約の場合、残業代を請求できないと思い込んではいませんか?

この記事では、

業務委託契約でも残業代を請求できるのはいかなる場合か
業務委託で残業代を請求するには何を行えばよいのか
業務委託で残業代を請求する際に困ったらどこに相談すればよいのか

などの点について分かりやすく解説します。

1、業務委託で残業代請求できる?残業代を請求できるのは「労働者」

そもそも残業代を請求できる法的根拠はどこにあるのでしょうか?

残業代(割増賃金)を請求できる法的根拠は、労働基準法第37条第1項にあります。

したがって、残業代(割増賃金)を請求するには労働基準法の適用を受ける「労働者」であることが必要です。

2、業務委託契約を結ぶと「労働者」ではない?

では、何をもって「労働者」であるか否かが決まるのでしょうか?

この点を判断するには、会社と働き手が締結している契約の内容を考慮する必要があります。

会社と働き手との間の契約のパターンには、代表的なものとして業務委託契約と雇用契約(労働契約)があります。

(1)業務委託契約は対等な契約

業務委託契約を厳密に定義づけることはできませんが、一方が特定の業務を行い、その業務に対して相手方が報酬を支払うことを内容とする契約となっていれば、業務委託と考えてよいでしょう。

業務委託契約は、基本的には,委託者と受託者は対等な関係にあることを前提としています。

(2)「使用従属」の関係があれば雇用契約(労働契約)

他方で、雇用契約については民法第623条に明確に規定されています。

(雇用)

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

(民法第623条)

また、この規定からさらに一歩踏み込んだ労働契約法第6条では、以下のとおり規定されています。

(労働契約の成立)

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

(労働契約法第6条)

つまり、雇用契約(労働契約)は、会社と労働者との間に「使用従属」の関係があることがポイントとなります。

(3)業務委託契約でも実質的に雇用契約(労働契約)の可能性がある

法律上、業務委託契約と取り扱われるか、雇用契約(労働契約)と取り扱われるかは、契約関係の実質から判断されます。

つまり、契約の名目が業務委託契約であっても、契約の内容や働き方の実態などから使用従属の関係が認められる場合には、その契約は雇用契約(労働契約)であると判断されます。

この場合には、契約の名目が業務委託契約であっても残業代を請求できる可能性があります。

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