まとめ
業務委託でも残業代を請求できるのは、労働基準法の適用を受ける「労働者」である場合です。
また、「労働者」であるか否かは、契約内容や働き方などから個別に判断されます。
ベリーベスト法律事務所では、労働案件も多数取り扱っています。
ご自身が労働者に当たるかどうかわからないという方は一度ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、会社に残業代を請求するには証拠の確保が必要です。どのような証拠を揃えたらよいかわからないという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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配信: LEGAL MALL
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LEGAL MALL
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